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 | 過失相殺とは何ですか? |
 | 交通事故では、加害者が一方的に悪いというわけではなく、被害者の過失も考慮される場合がほとんどです。その場合、加害者が支払うべき賠償金の算定にあたっては、被害者の過失の程度によって、賠償金が減額されることになります。これが過失相殺です。たとえば、損害額が1000万円で、過失割合が7(加害者)対3(被害者)の場合、加害者が支払うべき賠償金は700万円となります。 |  |
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 | 被害者請求でも過失相殺をされるのですか? |
 | 被害者請求は、被害者に重大な過失がない限り賠償金を減額することがありません。したがって、過失割合を徹底する示談交渉や裁判よりも、被害者請求をしたほうが有利な場合もあります。
たとえば、死亡事故で、損害額が4000万円、過失割合が7(加害者)対3(被害者)の場合、示談交渉や裁判では、過失相殺されて2800万円の賠償金が支払われます。
しかし、被害者請求では、この程度の過失では減額されないので、限度額である3000万円が支払われることになります。 |  |
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 | 過失割合はどうやって決まるのですか? |
 | 過失割合は、事故の態様で決定されます。そして、今日では、事故の態様はかなり類型化されてきています。たとえば、交差点で、車道の信号が黄色から赤に変わったにもかかわらず、直進車が、これを無視して交差点に進入したところ、歩行者が歩行者用の信号がまだ青にならないうちに横断歩道を渡りはじめてしまい、直進車に轢かれた事故(車も赤・歩行者も赤)の場合、基本過失割合は、8(車)対2(歩行者)とされています。もっとも、事故の態様は個々のケースに事情が異なりますので、基本過失割合には修正要素があります。たとえば、上の例で、歩行者が老人や児童であれば、歩行者側の過失割合は5パーセント減算されて、8.5対1.5の過失割合に修正されます。このように、さまざまな個別事情によって、過失割合が修正され、最終的な過失割合が決定されることになります。
ところで、事故態様を知るために、最も重要な資料が、事故直後に作成された実況見分調書や、加害者の供述調書などの刑事記録です。刑事記録の入手方法はこちらでご確認ください。 |  |
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