 | 弁護士に債務整理を依頼すると、サラ金からの取り立ては止まりますか? |
 | 取り立ては止まります。弁護士が「受任通知」を送るとサラ金をはじめとする金融業者は本人に直接請求することができなくなります。 |
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 | 弁護士が「受任通知」を送った後も、それ以降、利息や遅延損害金は加算されていくのですか? |
 | いいえ、弁護士が受任通知を送った以後は、それ以降の利息や遅延損害金は加算されません。 |
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 | ブラックリストとは何ですか? |
 | 銀行、信販会社、消費者金融などが加盟している信用情報登録機関が5つあり、債務者の滞納情報、弁護士介入情報、破産情報などの「事故情報」を登録しています。この事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」といいます。ブラックリストに載ると、その後カードが使えなくなりますし、融資も受けられません。これらの事故情報は5年〜7年後に抹消されますが、それまでの間は、各加盟会社が新たな融資やカードを発行しないのが普通です。 |
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 | 債務整理をするデメリットは何ですか? |
 | 債務整理をすると、信用情報登録機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。しかし、そもそも滞納が3ヶ月を超えれば事故情報は載るのですから、むしろ債務整理をして根本的な解決を図る方がベストです。クレジットカードがないと商売ができないというような特殊な場合を除き、多重債務の一因であるクレジットカードの使用が禁止されることは、今後、しっかり生計を立て直していくためには有益であるともいえます。 |
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 | グレーゾーンって何ですか? |
 | 利息制限法(100万円以上は15パーセント、10万円以上100万円未満は18パーセント、10万円未満は20パーセント)の上限利率を超えており、かつ出資法の上限利率(29.2パーセント)を超えない範囲の利率のことです。利息制限法の上限利率を超えた貸付は、違法な貸付なのですが(本来払わなくて良い利息です)、出資法の上限利率を超えていなければ刑事罰が科せられることはありません。多くのサラ金は、この利息制限法と出資法の間のグレーゾーンの金利で貸付をおこなっています。 |
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 | サラ金に利息を返しすぎていると聞いたのですが、どういうことですか?
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 | サラ金の多くは、出資法の上限利率(29.2パーセント)を超えない利率で貸付をおこなっています(例えば29パーセント)が、利息制限法(100 万円以上は15パーセント、10万円以上100万円未満は18パーセント、10万円未満は20パーセント)を超える利息の支払いについては、これを返してもらうことができます。つまり、グレーゾーンの利息の支払い分は返してもらえるのです。例外は、貸金業規制法43条の「みなし弁済」が成立する場合ですが、サラ金でこれが認められることはほとんどありません。 |
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 | 「引き直し計算」って何ですか? |
 | サラ金などの金融業者から、これまでの取引の履歴を出してもらい、これを利息制限法にしたがって、払わなくてよい利息の分をカットし、法的に支払義務のある借金がいくらかを計算し直して、正しい借金の額を確定させることをいいます。サラ金との取引期間が長ければ長いほど、正しい借金の額は少なくなります。 |
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 | 「過払い金」って何ですか? |
 | 引き直し計算をしてみた結果、借金が減るどころか、逆に返しすぎになっていて、お金が戻ってくることがあります。これが過払い金です。ケースバイケースではありますが、サラ金との取引期間が10年を超えているような場合には、過払い金が発生しているのが通常です。 |
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 | 任意整理って、具体的にどんなことをするのですか? |
 | まず、サラ金などの金融業者への借金について、引き直し計算をして、正しい借金の額を確定させます。過払い金があればサラ金から取り戻します。そして、サラ金との間で、確定した正しい借金を、毎月支払可能な範囲で分割弁済をするという和解をします。 |
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 | 任意整理で、分割弁済の和解をするときには将来の利息や遅延損害金がつきますか? |
 | 一般に、弁護士がサラ金との間で和解するときには、将来の利息は一切つけません。ですから、確定した元本のみを、利息なしに、分割弁済することができます。また、分割弁済が遅れたときの遅延損害金もなるべく低くおさえることが一般的です(たとえば、商事法定利率である6パーセント程度)。 |
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 | 任意整理で分割弁済する場合、毎月の支払額をなるべく低くして、支払回数を多くしたいのですが、支払回数の上限とかはありますか? |
 | 特に上限は決まっていませんが、だいたい36回払い(3年)くらいが上限です。もっとも、金額が多ければ、60回払い(5年)が可能な場合もあります。 |
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 | 債権者が複数いるのですが、任意整理はすべての債権者を対象とするのですか? |
 | いいえ、債権者の一部だけと任意整理をすることも可能です。たとえば、金利の高いサラ金だけに対して、任意整理をすることもできます。 |
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 | 家族に知られずに任意整理はできますか? |
 | 任意整理は、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって各債権者と交渉するだけですから、家族に通知がいったりはしません。しかし、ヤミ金など筋の悪い債権者は、平気で家族に請求をしたりするので、絶対に家族に知られないという保証はありません。 |
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 | 任意整理をすると保証人に請求がいきますか? |
 | はい、弁護士が任意整理を受任した旨の通知を送ると、各債権者は保証人に請求します。ですので、保証人がいる場合には、あらかじめ保証人に事情を説明し、場合によっては保証人も一緒に債務整理をする必要があります。 |
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