第 4 回
取引履歴の開示(前編)
このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。
今回は、取引履歴の開示について、ご説明しましょう。
任意整理(分割弁済)の基礎となる計算をするためにも、過払い金の返還請求をするためにも、サラ金業者に取引履歴を開示させることは不可欠です。
ところが、サラ金業者は利息制限法に引き直す以前の金額で和解することを狙ったり、過払い金の返還請求を防ぐために、取引履歴を出さないようにするものです。
そこで、サラ金業者にどのように、取引履歴を出させるかということについて、考えてみようと思います。
受任通知の発送
まず、一番初めの手段は、受任通知を発送することです。受任通知の発送は、弁護士が、債務者(委任者)の債務整理を受任したということを債権者に伝えるためのもので、 これにより債権者は債務者に対して直接請求できなくなります。
しかし、受任通知には、取引履歴を開示するようにという文言が入っており、受任通知は、取引履歴の開示の初めの一歩でもあります。
受任通知には、いつまでに取引履歴を開示するようにという文言が入っています(私の場合は一週間としています。守られることはまれですが)。
そして、取引履歴を開示しないことはガイドラインに違反しており、財務局に申告する旨も記載されています。 さらに、取引履歴の開示がなされない場合には、過払い金返還請求訴訟になる旨も記載されています。
つまり、受任通知には、取引履歴の開示について、今後の展開が記載されており、取引履歴が開示されない場合の不都合が明らかになっており、強く取引履歴の開示を求める形になっているのです。
そして、受任通知には債務整理の予定が記載されるのですが、破産予定と書くと、 それなら開示しなくて良いだろうと判断する業者があるので、受任通知には原則として、 「任意整理」と書くことが多いです。ただし、100%、過払い金が生じないと考えられる場合には、「自己破産申立予定」と書くこともあります。
このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
第 25 回
過払い金の回収

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