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過払金について

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。

今回は、「過払金(かばらいきん)」について、ご説明しましょう。

過払金の発生する原理はとても簡単です。前回ご説明しましたように、
利息制限法」という利息を低く制限する法律があるのですが、実際のところ、サラ金業者は債務者に対して、 年29%といった高い利息(利息制限法に違反しています)で貸していることが多いのです。

この場合、債務者は、本来なら、利息制限法が許している利率の範囲内の年18%の利息しか支払わなくて良いところを、 年29%の利息を支払っていることになります。 そうすると、年18%の利息で計算すると、例えば元本が30万円まで減っているはずのところを、 年29%という高い利息で計算しているために、元本がなかなか減らなくなってしまいます。

その結果、元本の金額が、本来の数字(30万円)より多くなり、例えば50万円として請求されているという状況が生じます。
すると、本来なら元本30万円について18%の利息でいいところを、元本50万円について29%の利息を請求されるという具合に、 本来の利息より非常に割高な利息を請求されることになります。

このような取引を長期間継続していくと、本来(18%の利息)であれば
とっくに完済して元本が0円になっているはずなのに、残元本が20万円であるとして支払いを継続しているという状況が生じます。 債務者の方は、「利息制限法」や「過払金」というものの意味を知らないことが多いので、 本来であれば元本を完済しているのに、残元本が20万円であると思って、さらに返済(例えば2万円の返済)をつづけてしまいます。

すると、元本が0円であるどころか、逆に債務者がサラ金業者に対して支払を多くしすぎたために、2万円を貸しているような状況が生じます。このようなときに発生するのが「過払金」です。 債務者が債権者に対して支払い過ぎているという意味で、過払金と言うのです。

過払金が生じても、債務者はまだ残元本が残っていると思っていますから、さらに支払を続けます。そうすると、過払金の金額はどんどん増えていきます。 このようにして過払金が大きくなっていくのです。

これまでの経験上、5年程度の取引で、過払金が発生する可能性があり、
10年程度の取引の場合には、過払金が発生する可能性が非常に高くなっています。 過払金が発生しているかどうかは、取引履歴をもとに利息制限法にもとづいて本来の元本の金額や過払い金の金額を算出する 「引き直し計算」という計算をしてみないと分かりません。

ですから、消費者金融の業者との間で長い間取引をしている方は、
まずは弁護士に相談してみることがよいででしょう。 そして、業者に取引履歴を出させることです。

過払金が生じている場合、業者は取引履歴を出すことを渋りますが、その場合にもしつこく請求すれば出してきますし、 また、取引履歴の非開示を「財務局」というお役所に申告するという方法もあります。財務局への申告を、業者は結構嫌がります。

さらには、取引履歴が分からないままに、地方裁判所に訴訟を提起してしまうという方法もあります。 その場合には、記憶に基づいて、適当に取引履歴を推定して、訴訟提起するのです。 訴訟になると、業者も取引履歴を出してくることが多いです。
また、地方裁判所には、本人(又は代表者)か弁護士しか出頭できないので、 訴訟提起されると弁護士費用がかさむのを嫌って業者が和解に応じてくるという傾向があります。

取引履歴の開示請求、
財務局への申告及び過払金返還訴訟の提起といったことを、何度もやっていると、 弁護士の名前を業者も覚えるようになってきます。すると、FAX1本でスムーズに取引履歴を開示してくるようになります。 やっかいな弁護士であるということを業者に身体で覚えさせることが重要なのです。

業者の側でも、弁護士をランク付けしているという話を聞きます。 「仏」などというレッテルを貼られてしまうことは弁護士として情けないことです。業者には「鬼」と呼ばれたいものです。

以上のように、過払金の可能性がある場合には、

債務整理を弁護士(特に経験のある弁護士)に依頼する必要性が特に高いです。 ですから、まずは、弁護士に相談しましょう。

「取引履歴の開示」を読む
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岡林 俊夫 弁護士 寄稿担当:岡林 俊夫 弁護士
所属:岡林法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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