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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。
今回は初回なので、まずは、「債務整理の流れ」について説明しようと思っています。
債務者の方は、多くの債務を抱えて、誰かに相談することになりますが、
相談相手は「弁護士」であるのが望ましいでしょう。弁護士でなければできないことがいくつかありますので、 司法書士等ではなく、弁護士に相談するのが望ましいです。また、法律事務所の中には、弁護士が対応せず、事務員のみが対応するところもありますが、そのようなところも避けた方がいいでしょう。 債務者の方には、実際に弁護士に会って、弁護士と話をして、弁護士と相談をすることをお勧めします。 そして、弁護士に依頼した後も、いつでも弁護士に相談できる状況が望ましいです。
債務者の方が、弁護士と相談するときに、
弁護士は、どの債権者から、いくらくらい借りていて、いつ頃から借りているのかということを聞きます。 サラ金業者は年29%というような高利で貸していることが多く、利息制限法という法律で制限されている 金利(10万円から100万円までは18%)に引き直すと、債務残高が少なくなるのです。
そして、借り入れ時期が古い場合には、債務残高が非常に少なくなりますし、場合によっては、 利息を支払いすぎていて、残高が0円以下になっていることもあります。これを、「過払い」(かばらい)といいます。 ですから、いつ頃から借入れをしているのかということは重要な事実になります。
債務者が、どこから、いつ頃から、いくらくらい、借りているかということを聞くと、
経験のある弁護士であれば、大体どのような手法(任意整理か自己破産か等)を取ったらいいかという見当がつきます。 そこで、そのような前提の下で、「受任通知(※弁護士が、債務者の依頼を受けたことを、サラ金業者などの債権者に、 通知する書面のこと)」を発送するということになります。 ただし、方針を定めずに、受任通知を送る(債務を調査してから方針を決定する。)ということもあります。
受任通知の発送後は、債権者からの請求が止みます。
弁護士が受任通知を発送した後に、債権者が債務者に直接連絡(請求)することは、金融庁のガイドラインで禁じられています。 従って、受任通知の発送後は、債権者からの執拗な督促に煩わされずに、 債務者は落ち着いた生活を送ることができるようになるのです。
また、受任通知の発送後、債務者は、債権者への支払を相当期間、中断することができます。 従って、受任通知の発送後は、債務者は生活の再建を図ることができるのです。
このように、受任通知の発送には大きなメリットがあるので、まずは、弁護士に依頼し、そして、 受任通知を発送してもらうことです。 良い法律事務所は、弁護士が対応してくれますし、良い弁護士は、着手金をもらう前でも、受任通知を発送してくれるものです。
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寄稿担当:岡林 俊夫 弁護士
所属:岡林法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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