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「個人再生」とは、前に説明した債務の「引き直し計算」を行っても、 いまだに返済不可能な金額の借金が残っている場合で、かつ、 あなたが不動産などの資産を保有しているため「自己破産」することを希望しないときに利用する手続です。
「個人再生」を利用すれば、あなたの資産を手放すことなく、 100万円から債務合計額の20パーセント程度の金額(*あなたの収入によっても若干の変動があります)を、 3年間で分割弁済することにより、借金をなくすことができます。 この「個人再生」の手続は、弁護士が裁判所に申し立てておこないます。
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