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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。
皆さんは,債務整理を弁護士に依頼するのと,司法書士に依頼するのとでは,どのような違いがあるかご存じでしょうか。
平成15年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより,債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。
弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合でどのような違いがあるのでしょうか。
まず,裁判所への申立をしない個人の任意整理であれば,弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても基本的に違いはありません。ただし,140万円以下か否かは債権者毎に判断するのではなく,すべての債権者の総債権額で判断されます(日弁連・法的サービス対策本部)。
したがって,借金の総額が140万円を超える場合は司法書士に交渉権はなく,弁護士に依頼する必要があります。
次に,自己破産や民事再生手続は地方裁判所に申立を行う必要があるため,司法書士には代理権がありません。司法書士は書類の作成のみを行い,申立は自分で行うことになります。そのため,申し立てる裁判所によってはどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。
例えば東京地方裁判所では,自己破産の場合,弁護士が代理人となっている場合に限り「即日面接」という制度を設け,破産申立から3〜4ヶ月間程度で借金をなくすことができる運用がなされています。
これに対し,司法書士に依頼した場合,即日面接のような制度がないため,手続が複雑となり,借金がなくなるまでに破産申立から6ヶ月程度の期間を要してしまうことになります。(次回へ続く)
返済が困難な方は、お早目に弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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