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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。
今回も引き続き,任意整理についてご説明します。
任意整理の和解に遅延損害金や利息は付きますか? |
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任意整理の和解は,弁護士会の統一基準に従うことが原則とされています。弁護士会の統一基準には,「和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息はつけないこと」という決まりがあり,大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じることが大半です。そのため任意整理では,遅延損害金や将来利息を付けないで和解できることが多いのです。
任意整理をすると,ローンのある住宅や自動車は処分されますか。 |
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任意整理は,自己破産・民事再生と異なり裁判所を介した手続ではないため,特定の債権者を手続の対象とせずに手続を進めることが可能です。そのため,住宅ローンや自動車ローンがある方は,そのローン会社を任意整理の手続から外して,これまで通り支払っていくことにより,財産を維持することが可能です。
過払い金が発生している場合,どのように請求するのですか? |
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債権者からの取引履歴を利息制限法で認められた法定利息の範囲内で計算し直し,払い過ぎた分を元本に充当した場合,元本を超えて払い過ぎている場合があります。これを「過払い」といいます。
この過払い金については,債権者には受け取る法的権利はありませんので,過払い金の返還を求めることになります。過払い金の返還は,まずは任意での返還を求めます。大手の貸金業者であれば,ある程度の金額で和解に応じてくれるところもありますが,債権者が過払い金の返還を拒み,任意で返還しない場合については,訴訟を提起して返還を求めることになります。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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