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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。
今回は,裁判所を介入せずに借金を整理する任意整理という手続についてご説明します。
任意整理はどのような手続ですか? |
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任意整理は,借金を利息制限法で定められた法定利息(15〜20%)まで減額し,これを原則として3年間で月々分割して返済するという手続です。自己破産のように高価な財産の処分や職種制限はありませんが,減額された金額を今後も返済する必要があるため,借金の金額が比較的少額で,かつ安定した収入のある方が利用できる手続です。
任意整理をするとどのくらい借金が減額されますか? |
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利息制限法は利息の上限を15〜20%と規定していますが,多くの貸金業者は30%近い高金利で貸し付けを行っています。法定利息以上の利息を支払った場合にはその差額部分は無効となりますので,差額分が元本に充当され,その差額分だけ減額されます。一般的には,7年以上取引が継続した場合,元本がなくなったり,払い過ぎになったりしている可能性が高いといえます。
任意整理では何年間の分割払いが可能ですか? |
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任意整理で定める分割期間は,原則として3年間(36ヶ月)となります。もっとも,金額や従前の取引状況によっては3年以上の分割に応じてくれる場合もありますし,取引期間が極端に短い場合は3年間の分割にも応じてもらえないこともあります。
任意整理は,どのように進められますか? |
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任意整理では,まず弁護士から債権者に受任通知を発送し,以後の取立・返済を一時的にストップします。そして,債権者から開示された取引履歴を利息制限法の法定利息に計算し直し,残元本を確定します。その後債権者と分割払いの交渉を行って和解をし,債権者への返済が始まります。受任してから返済が開始されるまでの期間はおよそ4〜5ヶ月間くらいです。
当事務所では,債務整理の相談は何度でも無料で受け付けておりますので,お気軽にお問い合わせください。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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