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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。
今回も引き続き,住宅を維持したまま借金整理ができる個人民事再生についてご説明します。
個人民事再生をすると,借金はどのくらい減額されますか? |
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借金の金額や,維持しようとする財産の価値によって異なり,
1. 法律で定められた最低弁済額(借金の金額の10〜20%程度)
2. 維持しようとする財産の総額(住宅ローンの担保になっている住宅の価額は除きます)
という2つの基準があります。さらに,手続によっては
3. 可処分所得(収入から生活費を控除した金額)の2年分の価額
という基準があり,上記の金額のうち最も多い金額を原則3年間で返済する必要があります。なお,住宅ローンは一切減額されない点にご注意ください。
個人民事再生はどのような場合に利用できますか? |
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いつくか条件がありますが,大きなポイントは以下の2つです。
1. 住宅ローン条項が利用できる法律上の要件を満たしていること
2. 減額された借金を今後返済していく収入の見込があること
さらに,1の要件は以下のすべてを満たす必要があります。
1. 手続をする方が住宅を所有していること
2. 手続をする方が住宅に居住していること
3. 住宅に住宅ローンの担保がついていること
4. 住宅・敷地に住宅ローン以外の担保がついていないこと
手続の大まかな流れを教えてください。 |
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まず,必要な書類を作成・準備し,裁判所へ個人民事再生を申し立てます。約2週間後に個人再生委員(手続を監督する人で,裁判所から選任されます)と面談をし,資産や借金の状況についての調査が行われます。その後,約6ヶ月間程度トレーニングとして毎月返済予定額の積立を行い,特に問題がなければ裁判所が再生計画を認可し,減額後の借金の返済が開始されます。
個人民事再生の手続は若干複雑なため,専門家に依頼することをお勧めします。当事務所では,債務整理のご相談は何度でも無料で受け付けていますので,お気軽にお問い合わせください。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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