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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。
今回は,平成13年4月から施行された個人民事再生についてご説明します。
個人民事再生はどのような手続ですか? |
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個人民事再生とは,住宅などの財産をお持ちの場合などに,財産を処分されずに5分の1程度に減額された金額を,原則として3年間で月々返済して借金を整理する手続です。先にご説明した自己破産のように借金がなくなるわけではありませんが,個人民事再生をすると住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
自己破産ではなく個人民事再生を選択するのがよいのは,どのような場合ですか? |
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今後の生活を建て直す上では,自己破産の方が原則として借金がなくなるため,経済的には有利です。ただ,自己破産では処分されてしまう住宅などの高価な財産をお持ちの場合 自己破産では手続期間中制限されている制限職種に現在就いている場合 には、個人民事再生を選択するメリットがあります。中でも,特に住宅を維持しながら借金を整理したい方には,個人民事再生をお勧めします。
個人民事再生をすると,住宅は維持できますか? |
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住宅に抵当権が設定されている住宅ローンがある場合には,そのままにしておくと住宅は処分されてしまいます。個人民事再生では,住宅ローンを今後全額支払うことを約束し,その代わり住宅は処分しない旨の特別な条項(「住宅ローン条項」といいます)を定めることにより,住宅を維持することが可能です。住宅ローン条項を定めた場合,住宅ローンは従来通り返済するのが原則ですが,債権者との交渉により期間の延長や月々の支払額の変更が可能となる場合もあります。
当事務所では,債務整理のご相談は何度でも無料で受け付けていますので,お気軽にお問い合わせください。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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