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自己破産(後編)

弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。

今回も「自己破産」について,これまでご相談をいただいた皆さんから多数寄せられましたご質問をもとに,より深くご説明します。

Q自己破産すると,全ての借金がなくなるのですか?


A自己破産をすると,原則として借金は全てなくなります(これを「免責」といいます)。もっとも,税金などの公租公課や養育費,故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務などの一部の債務は免責の対象外とされています。

Q自己破産すると,家族に迷惑をかけてしまいませんか?


A自己破産をしても,ご家族の方が保証人などになっていない限り,ご家族に迷惑をかけることは法律上一切ありません。ご家族の財産などが処分されることは原則としてありませんし,ご家族が保険募集人などの制限職種へ就くことも問題ありません。

Qでは,それ以外に自己破産のデメリットはないんですか?


A自己破産をすると,生活に必要のない高価な財産が処分されてしまうというデメリットがあります。そのほかには弁護士などの士業・警備員・保険募集人など,一定の職業に就くことができないというデメリットがあります(これを「資格制限」といいます)。

ただしこの資格制限も,自己破産手続中(およそ3〜6ヵ月)に限られたものです。

戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されたり,選挙権が制限されたりといった不利益は一切ありません。自己破産のデメリットは,ごく限られたものなのです。

自己破産は,今後の生活を建て直す上で,経済的にもっとも有利な方法です。そのため,毎年17万人もの方が自己破産を利用されているのです。


当事務所では,債務整理に関するご相談なら何度でも無料で受け付けておりますので,お気軽にお問い合せください。

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石丸 幸人 弁護士 寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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