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自己破産(前編)

弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。

今回は「自己破産」について,ご相談をいただく皆さんから多く寄せられるご質問をもとに説明してみたいと思います。

Q現在,取立が始まっていますが,取立はどうにもなりませんか?


A自己破産をはじめとする債務整理を弁護士に依頼すると,弁護士は「受任通知(弁護士介入通知)」を貸金業者などの各債権者へ発送します。貸金業者がこの受任通知を受け取った後に本人へ直接取立をすることは法律上禁止されており,違反した場合には刑事罰が課されますので,弁護士に債務整理を依頼した後は取立が止まります。すでに取立が始まっている方は,お早めにご相談されることをおすすめします。

Q自己破産すると,家族や勤務先に知られてしまいますか?


A自己破産をすると,「官報」という国が発行している新聞のような刊行物に氏名と住所が記載されます。ただ,一般の方が官報を目にすることはまずありませんし,官報には毎回,何百人もの方が掲載されるので,ご家族やご勤務先に知られてしまうことはまずないと思います。また,住民票や戸籍に自己破産の事実が記載されるということもありません。

Q自己破産すると,すべての財産が処分されてしまうんですか?


A自己破産は高価な財産が処分される代わりに,原則としてすべての借金を法的になくすという手続です。ただ,家財道具などは一切処分されませんし,現金は99万円以下・そのほかの生活に必要な財産は20万円以下であれば処分されませんので,多くの方はこれまで通りの生活を送ることができます。

当事務所では,債務整理に関するご相談なら何度でも無料で受け付けておりますので,お気軽にお問い合せください。

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石丸 幸人 弁護士 寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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