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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。
ブラックリストに載ってしまうと,今後借入ができなくなってしまう・・・。債務整理を検討している方の多くは,このような不安を抱いています。
そもそもブラックリストとはどういうものなのでしょうか?多重債務者がリストアップされた黒いファイルを思い浮かべるかもしれませんがそうではありません。
信用情報機関へ情報が登録されることを俗にブラックリストといっているのです。信用情報機関とは,金融機関が貸付をする際の与信審査のために設置された情報機関です。信用情報機関に登録される情報のうち,個人の経済的信用力(返済能力)を疑わせる情報を個人信用情報といい,この情報登録がブラックリストです。具体的には延滞や債務整理が該当します。
各信用情報機関に加盟している金融機関は,個人に登録すべき事実が発生した場合,信用情報機関に対して登録を依頼します。金融機関は,与信審査の際に信用情報を参照するため,新たに貸付を受けることが困難になります。
しかし,一度登録された信用情報が永久に残るわけではなく,各信用情報機関で定めている登録期間を経過した後は登録が削除されます。
登録期間は信用情報機関により異なりますが,延滞や債務整理などの登録期間は5〜7年間程度とされています。
当事務所では,債務整理に関するご相談を,土日・祝日も夜10時まで,何度でも無料で受け付けていますので,お気軽にご相談ください。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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