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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。
今回も,債務整理を弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでどのような違いがあるか,引き続き解説します。
前回,自己破産や民事再生手続は地方裁判所に申立を行う必要があるため,司法書士には代理権がなく,申立は自分で行うことになることをご説明しました。
本人申立の場合,裁判所との複雑な対応をご本人が行う必要があります。また,免責不許可事由があり調査が必要な場合や,高価な財産を処分・換価する必要がある場合などには,裁判所から「破産管財人」が選任され,破産管財人が調査や処分・換価を行う「管財事件」になります。
東京地方裁判所の場合,弁護士が代理人にならない「本人申立」の場合には,裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり,手続も複雑になります。弁護士が代理人になっている場合には「少額管財」という手続で進めることができ,予納金は20万円ですみます。また,本人は原則として破産管財人の事務所へ1回,裁判所へ1回足を運べば手続がすべて終了します。
以上のような理由から,一般的には弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。
そのため,平成17年の自己破産の本人申立率(司法書士に依頼した場合も含む)は,全体のわずか0.39%(東京地方裁判所の場合)に過ぎません。
弁護士に債務整理を依頼すると,受任通知を発送し,翌日から取立・返済を止めることが可能です。
返済が困難な方は、お早目に弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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