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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまる ゆきと)です。第1回は,債務整理の各手続についての概要を解説します。
自己破産
自己破産は,高価な財産を処分する代わりに,法的に借金をなくす手続です。自己破産は原則として全ての借金がなくなりますので,今後の生活を建て直す上で経済的なメリットが最も大きい手続です。
デメリットとしては,高価な財産が処分される点がありますが,生活に必要なものは処分されません。自己破産には好ましくないイメージがありますが,財産処分のほか,手続中は一定の職業に就けないということ以外にデメリットはありません。
任意整理
任意整理は,利息制限法で認められた法定利息(15〜20%)まで減額された金額を原則3年間で月々支払って,借金を整理する手続です。
任意整理では財産は処分されませんが,今後も引き続き返済する必要があるため,借金額が少なく,毎月確実に返済できる方がとることのできる手続です。
民事再生
民事再生は,住宅をお持ちの場合などに,住宅を処分されずに大幅に減額された金額を原則として3年間月々支払って,借金を整理する手続です。任意整理よりも減額されますが,毎月一定額を返済していく必要がありますので,毎月確実に返済できることが必要な条件となります。財産は処分されませんので,住宅など手放したくない財産を所有している場合には有利な手続です。
具体的なご事情によって最善な手続は異なりますし,弁護士に債務整理を依頼されると取立・返済を止めることが可能ですので,返済が困難な場合にはお早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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