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ブラックリスト

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。

今回は,いわゆるブラックリスト(信用情報登録)について,ご説明しましょう。債務整理の相談者・依頼者の方の中には,ブラックリストについて,気にしている方が多いようですので。

1. ブラックリストとは

ブラックリスト(信用情報登録)とは,債務者が債権者に対する支払を滞った場合に,債権者のグループが有するリスト(信用情報)に登録され,今後,新たな借り入れをすることが難しくなることです。消費者金融業者や信販会社等は,この信用情報を共有しているので,一度,ブラックリストに載ると,その債務者が新たな借り入れをすることは難しくなります。

ブラックリストの登録は,一般に,5年〜7年と言われていますので,その間は,新たな借り入れが難しいということになります。

ただ,婚姻や養子縁組等で,氏名が変わった場合には,上記期間内でも,新たな借り入れは可能であると言われています。

2. 任意整理と自己破産の違い

ブラックリストに載るかどうかは,支払が滞るか否かで決まりますので,その後,債務を支払うかどうか(任意整理か自己破産か)には関わりません。よく,ブラックリストに載りたくないので,債務を支払いたい(自己破産したくない)という方がいますが,これは大きな誤解です。

債務者の方が弁護士に依頼した時点で,通常は支払をストップして頂きますので,自動的にブラックリストに載ることになります。

ブラックリストに載ることは,新たな借り入れができなくなるだけで,それほど大きなデメリットはありません(新たな借り入れができなくなることはむしろ好都合とも言えます)。

しかし,ブラックリストにはどうしても載りたくないというこだわりを持つ方のために,いくつかの場合又は方法をご説明します。

3. 例外1 完済している場合

第一に,債務をすでに完済している方の場合,債権者に対する支払を滞っている場合ではないので,ブラックリストには載りません。ただし,消滅時効の問題があるので,完済してから10年以内に,弁護士にご依頼頂く必要があります。

ここで,上記の「完済している方の場合,ブラックリストに載らない。」というルールを利用するために,わざわざ完済してから,弁護士に依頼するという方もいます。そのようにして頂ければ,ブラックリストには載らないことになります。そのためのお金をどう用意するのかというのは難しい問題ですが。

また,ブラックリストとは別の問題ですが,保証人に迷惑をかけたくないために,完済してから弁護士に依頼(して,過払いを回収)するという方もいらっしゃいます。

完済してから弁護士に債務整理を依頼するというやり方は,色々と問題もありますので,できれば,完済する前に弁護士にご相談頂きたいものです。

4. 例外2 受任通知を出さない方法

第二に,弁護士に受任通知を出してもらう前に,債務者がご自身で取引履歴を取り寄せて,引き直し計算をして,過払いになっている(債務がなくなっている)ことを確認してから,弁護士に依頼して(もしくは,自力で),過払いの返還を請求するという方法もあります。このような方法ですと,ブラックリストの載らないということも可能かもしれません(この点は,ケースバイケースですので,必ず弁護士にご相談下さい)。

このような依頼を受けた場合,弁護士の方でも,受任通知を出さずに,債権者に対しいきなり過払いの返還を請求し,速やかに支払われなければ,訴訟提起するという手順になります。これにより,ブラックリストに載ることを回避することが可能な場合があります。

5. 例外3 信販会社等

第三に,信販会社等の中には,弁護士が受任通知を出しただけではブラックリストに載せないというところもあります。弁護士が受任通知を出しても,その後,利息制限法に引き直した金額について,速やかに和解が成立して,引き続き支払ってもらえる場合には,ブラックリストに載せないという訳です。

6. 終わりに

上記のように,弁護士に債務整理を依頼すると,必ずブラックリストに載ってしまうというわけではないのです。ですから,ブラックリストにどうしても載りたくないという場合でも,まずは,経験のある弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

ただし,私の考えを率直に言わせて頂きますと,ブラックリストに載ることをそれ程,怖れるべきではないと思っています。もちろん,事業を継続したいその他の例外はあります。しかし,ブラックリストのデメリットは新たな借り入れができなくなること(だけ)ですから,思わず,「あなた,まだ,借りる気なのですか?」と言いたくなってしまう場合が多いのです。

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岡林 俊夫 弁護士 寄稿担当:岡林 俊夫 弁護士
所属:岡林法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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