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保証人の過払い金

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。

 前回は,過払い金回収の応用として,債権者と債務者以外の人物が登場する場合のうち,被相続人(死者)の過払い金と,配偶者(夫)の過払い金というお話をしました。今回は,債権者と債務者以外の人物として,保証人(連帯保証人)が登場する場合のお話をします。

1. 利息制限法引き直し後の債務が残っている場合

主債務者が支払えなくなると,保証人のところに請求が行き,保証人が全額払うということがよくあります。ここで,「主債務者が債務を払えなくなった」というときに,本当に債務を負っている場合と,本当は債務を負っていない場合とがあります。

なぜかというと,債務者と債権者(サラ金)とは,利息制限法違反の利息を支払う取引を継続しているからです。この取引を,利息制限法に引き直すと,本当は残債務が残っている場合と,本当は残債務がなくなっている場合とがあるのです。

このうち,まず,本当は(利息制限法に引き直すと)残債務が残っている場合について考えると,この場合に,保証人は(引き直し前の)残債務全額(例えば100万円)を債権者に支払うと,債務者の(引き直し前の)債務は0円になります。

しかし,ここで安心してはいけません。たとえば、全額支払った時点で,主債務者の残債務は本来は(利息制限法に引き直すと),20万円だったということがありえます。この場合に,保証人は,20万円しか払う必要がないのに,100万円払っているのです。

従って,保証人から債権者に対して,80万円の過払い金の請求ができるのです。

ですから,保証人に全額支払ってもらったという債務者,又は,全額支払わされてしまったという保証人は,是非,弁護士に相談して下さい。

2. 利息制限法引き直し後の債務が残っていない場合

次に,主債務者が支払えなくなって,保証人のところに請求が行き,保証人が全額払ったのだが,主債務者が支払えなくなった時点で,利息制限法に引き直すと,本当は残債務がなくなっていた場合について,考えます。

このような場合は,主債務者が支払えなくなった時点で,主債務者に過払い金が生じています。つまり,主債務者の(引き直し前の)残債務は,100万円だが,利息制限法に引き直すと,30万円の過払い金が生じていたというケースです。

この場合に,保証人は,1円も支払う必要がないのに,100万円を債権者に支払っているのです。

従って,主債務者から債権者に対して30万円,保証人から債権者に対して100万円で,合計130万円の過払い金の請求をすることができるのです。

ですから,前述のように,保証人に全額支払ってもらったという債務者,又は,全額支払ってしまったという保証人は,是非,弁護士に相談して下さい。

3. まとめ

以上のように,利息制限法引き直し後に債務が残っている場合でも,残っていない場合でも,保証人が全額支払った場合に,過払い金が生じることに違いはありません。


保証人であれ,債務者であり,死亡した父親であれ,離婚した夫であれ,サラ金に対して,債務を全額返済したという場合には,過払い金が生じている可能性が非常に高いのです。過払い金の消滅時効は10年ですから,10年以内に返済したケースであれば,過払い金の請求は可能です。

ですから,自分が,又は,自分以外の誰かが借金を完済したという経験がある方は,騙されたと思って,弁護士に相談してみてください。

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岡林 俊夫 弁護士 寄稿担当:岡林 俊夫 弁護士
所属:岡林法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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