このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。

債務整理の相談に来る方々の中には、「債務を一本化してしまったのだけど。」とか、「債務の一本化を考えているのだけど。」という方がいます。また、銀行などの中にも、「まとめローン」なる商品をアピールしているところがあります。そこで、今回は、債務の一本化について、お話ししましょう。

すでに、「債務の一本化」をしてしまった方

すでに、「債務の一本化」をしてしまった方の場合、返済してしまった債務(旧債務)については、完済した状態であり、一本化した債務(新債務)については、新たな借入をした状態になっています。

ですから、旧債務について、利息制限法違反の金利を支払っていて完済(一本化)した場合、間違いなく、過払金が生じています。ですから、この過払金を回収して、弁護士費用等に充てて、新債務または他の債務について、債務整理をすることが可能です。

つまり、一本化した直後は、弁護士に債務整理を相談する絶好のタイミングといえます。

たとえば、東京スター銀行等で、「まとめローン」を組んで、サラ金の債務を返済してしまった直後などは、債務整理をする良い機会です。サラ金から過払金を回収して、弁護士費用等に充てて、銀行からの借入については、自己破産する、任意整理する、個人再生の申立をするといった選択肢があります。

逆に言うと、「まとめローン」というものは、ビジネスとして成り立たない、非常に危険なものであると私は考えています。そもそも、債務の肩代わりとは、極めてリスキーなものです。

すでに、「債務の一本化」としたが、また借入をしてしまった方

債務者の中には、折角、債務の一本化をしたのに、完済した債務(旧債務)について、債権者から再度借入をしてしまうというケースがよくあります。「元の木阿弥」というべきケースです。

しかし、この場合にも、旧債務の取引が長い場合には、依然として過払金が生じている場合があります。ですから、この場合も、弁護士に相談するべきタイミングといえます。

また、債務を一本化しても、旧債務を借りてしまうような方は、根本的に生活が破綻しているので、自己破産をおすすめします。新債務も残っている上に、旧債務も復活してしまっているのですから、全額の返済は不可能であることが通常でしょう。

債務の一本化をした後に再度借りてしまった方は、自己破産を決断する良い機会です。

これから、「債務の一本化」をしようとしている方

これから、「債務の一本化」をしようと考えている方は、絶対に止めてください。

弁護士に依頼すれば、原則として、最終支払日からの経過利息は0円になり、将来利息も0円になります(東京三弁護士会の基準です)。どんな善意の業者であっても、利息0円で、債務の一本化に協力してくれるところなどありません。そんな善人は、親くらいのものです(親から借りて一本化するのも、親に迷惑をかけるので止めてください)。

他からの借入で、債務を返済するということは全く問題の解決になっていません。現在、「債務の一本化」を考えている方は、その足で、弁護士に相談してください。その発想がそもそも間違っていますし、そのような方は、債務の完済はまずできません。

債務の一本化」を考えている方は、債務整理を弁護士に依頼すべき絶好のタイミングであると言えるでしょう。

まとめ

上記のように、「債務の一本化」の前後は、債務整理をするべきタイミングであることが多いです。このタイミングを逃さずに、弁護士に相談に行くようにしてください。

このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。

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