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弁護士と司法書士

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。

債務整理の相談を受ける際に、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでどのように違うのかという質問を受けることがあります。そこで、今回は、弁護士と司法書士の違いについて、ご説明しましょう。

司法書士法の改正


司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権等を付与する内容を骨子とする司法書士法の改正が行われ、平成15年4月1日から施行されました。
これにより、司法書士に、140万円以下の借金に関する交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。140万円以下か否かは、債権者毎に判断されます。従って、個人の債務者で、1業者あたりの借金額が140万円以下である場合には、裁判所への申立をしない任意整理であれば、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとで、ほとんど違いはありません。

弁護士と司法書士の相違点


1. 地方裁判所の訴訟代理権(過払金の返還請求訴訟)

弁護士と司法書士の大きな違いは、地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかという点にあります。金額が140万円以上の訴え(過払金の返還請求訴訟)は地方裁判所にしなければなりませんので、この場合には、弁護士に依頼する必要があります。
もちろん、金額が140万円を超える過払金というのはそれほどあるものではありません。しかし、金額が140万円を超えない場合でも、弁護士に依頼する方が有利なのです。

つまり、簡易裁判所には、債務者本人、弁護士、司法書士、サラ金の代表者、支配人、社員等が出頭できます。しかし、地方裁判所には、債務者本人、弁護士、サラ金の代表者、支配人しか出頭できません。
すなわち、司法書士とサラ金の社員は、簡易裁判所には出頭できても、地方裁判所には出頭できません。また、サラ金の支配人も、地方裁判所においては、その実質を厳格に審査されます。
従って、地方裁判所に訴えを提起された場合、サラ金は社長が自ら出頭するか(そんなことは出来ません)、費用をかけて弁護士に依頼するしかないのです。ですから、地方裁判所に訴訟が係属すると、サラ金会社は急に弱気になり、こちらの和解を呑んでくることが多いのです。つまり、地方裁判所は弁護士の土俵なのです。

そのような訳で、経験のある弁護士の場合、過払金の返還請求訴訟については、1人の債務者の1社に対する過払金が140万円を超えていなくても、1人の債務者の数社に対する過払金を合算して、場合によっては数人の債務者の数社に対する過払金を合算して、それでも足りなければ慰謝料や弁護士費用を付加して、合計金額が140万円を超えるようにして、地方裁判所に訴訟を提起します。
そうすれば、サラ金会社は、やむをえず、和解に応じてくる可能性が高いからです。
以上の観点から、過払金の返還請求訴訟は、司法書士ではなく、弁護士に依頼する方が有利です。とは言っても、弁護士にも色々あるので、過払金の返還請求訴訟に明るい弁護士に依頼するべきですが。

2. 自己破産や民事再生

自己破産や民事再生の場合も大きな違いがあります。
例えば、自己破産の申立を弁護士に依頼した場合、東京地裁においては、即日面接(平日、午前9時半から11時半及び午後1時から2時まで)という手続きがあり、自己破産を申し立てたその場で、裁判官が代理人弁護士を面接し、同日午後5時付けで破産決定を下します。
そして、破産申立(破産決定)の約2ないし3ヶ月後の火曜日に免責審尋期日が指定され、申立代理人の弁護士が債務者に同行して出頭します。債務者が急病等の場合には、債務者の出頭が免除される場合もあります。そして、その約1週間後には、免責決定が得られるという流れになります。
このように、弁護士に依頼すれば、裁判所との交渉を弁護士に任せてしまうことができます。また、破産申立から免責までの時間が非常に短縮できます。

これに対して、司法書士に依頼した場合、司法書士も書類の作成はできますが、代理権はありませんので、裁判所への申立は債務者が自らしなければなりません。
また、東京地裁の即日面接という制度がありませんので、破産申立から免責まで約6ヶ月程度かかってしまいます。
以上のように、自己破産や民事再生の場合、司法書士と弁護士とでは、書類の作成のみを依頼するか、申立の代理まで依頼するかという大きな違いがあります。

3. その他

単なる任意整理の場合には、弁護士と司法書士とで大きな違いはないとも思えます。
しかし、サラ金業者は司法書士のことは甘く見ているが、弁護士に対しては一目置いているという話も聞きます。また、過払金返還請求をガンガンしてくる弁護士には、サラ金業者の方も弱腰で、白旗を挙げているような状況で、任意整理についても弁護士の言いなりだという話も聞きます。従って、任意整理に関しても、事実上の効果として弁護士に依頼する方がベターかもしれません。特に、過払い金が生じる可能性がある場合には、前述のような理由で弁護士に依頼するべきでしょう。任意整理の場合、最初から過払金があるかどうかは分かりませんので。

まとめ


上記のように、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、若干の違いがあります。しかし、どちらにしても、自分で払い続けることよりはずっとマシです。ですから、まずは、弁護士か司法書士に相談に行くことをお勧めします。

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岡林 俊夫 弁護士 寄稿担当:岡林 俊夫 弁護士
所属:岡林法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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