弁護士ドットコム 司法書士ドットコム 税理士ドットコム 社労士ドットコム
弁護士ドットコムは、インターネットで法律相談をしたり、事件解決を依頼したときの費用の見積をしたり、弁護士を検索したりすることができます。弁護士ドットコム - トップ弁護士ドットコム - よくある質問弁護士ドットコム - お問い合わせ
弁護士ドットコム 弁護士費用の見積もり 法律相談 弁護士検索[無料] 法律相談所 やさしい法律入門
よくわかる!やさしい法律入門
借金問題
任意整理
自己破産
個人再生
債務整理Q&A
任意整理
特定調停
自己破産
個人再生
その他
債務整理入門
債務整理の流れ
債務整理の意味
過払金について
取引履歴の開示
消滅時効
受任通知について
任意整理について
自己破産について
弁護士と司法書士
弁護士の選び方
債務の一本化
被相続人の過払い金
保証人の過払い金
過払金と自己破産(前)
過払金と自己破産(後)
過払金業者別対応(前)
過払金業者別対応(後)
過払いと任意整理
過払いに付随するもの
ブラックリスト
過払いの訴訟(前編)
過払いの訴訟(後編)
過払い金と保証人
過払い金の回収
債務整理完全ガイド
債務整理手続の比較
取立と債務整理
自己破産(前)
自己破産(後)
民事再生(前)
民事再生(後)
任意整理(前)
任意整理(後)
司法書士との違い(前)
司法書士との違い(後)
過払い金返還請求
過払金が発生する期間
過払い金返還請求2
クレディア大震災
ブラックリストの登録期間
過払い金返還請求3
自己破産者減少の理由
返還請求の法的根拠
大阪高裁不当判決
信用情報のQ&A
多重債務者減少
貸金業者の民事再生
過払い金Q&A
最高裁初判断元本まで全額賠償命令(前編)
最高裁初判断元本まで全額賠償命令(後編)
交通事故
離婚
遺産相続
労働問題
債権回収
医療過誤
消費者被害
借地借家問題
刑事弁護
少年事件
刑事告訴/告発
顧問弁護士探し
不動産取引
知的財産問題
顧問税理士 顧問弁護士探しは弁護士ドットコム
メールマガジン
弁護士がやさしく教える!得する法律講座
イザというときに役立つ法律知識が満載!購読(無料)を希望される方は、 上記フォームにメールアドレスを入力して、 「登録」を押してください。

自己破産について

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。

今回は、自己破産について、ご説明しましょう。

自己破産とは、借金を返せない人(支払不能の人)が、借金をなくしてもらう(免責を受ける)制度のことです。自己破産とは、免責のためのものなのです。

自己破産のメリット

1. 免責

自己破産の最大のメリットとして、全ての債務について、免責を受けられる(借金がチャラになる)というものがあります。
従って、自己破産をすれば、その後の返済は不要になります(例外はあります)。
ただし、自己破産後も、「あの人には迷惑をかけられないので、どうしても返済したい。」というのであれば、勝手に返済しても構いません(自然債務といいます)。しかも、特定の債務のみ返済してもかまいません。

2. 強制執行の失効

免責に加えて、自己破産の申立をすることによって、給与等に対する差押、仮差押等はされなくなります。
また、すでにされていた差押、仮差押等は失効します(破産法42条)。
従って、借金をする際に公正証書を作成してしまった方、裁判で負けて判決を取られている方などは、自己破産の申立をするメリットが大きいです。

自己破産のデメリット

1. 資格制限

自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です)、一定の資格制限があります。
たとえば、保険会社の外交員になれない、宅建主任者になれない、弁護士になれないといった資格制限があります。
ただし、免責後は資格制限はなくなりますので、これらの不自由は一定期間のものに過ぎません。
また、新会社法が施行されたので、会社の取締役になれないという資格制限はなくなりました。

2. 戸籍について

誤解なさっている方が多いのですが、破産・免責の事実は、戸籍には記載されません。

3. 選挙権について

この点も誤解されているのですが、破産・免責の事実は、選挙権には何の影響もありません。

4. 解雇・退職について

破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。自分から言わなければ、普通は知られません。
仮に、自己破産及び免責の事実を会社に知られても、それを理由に解雇されることはありません。

5. 家族について

当人が自己破産し、免責されることは、配偶者・親・子等の親族には、何らの影響もありません。

6. ブラックリストについて

業者間のブラックリストに載り、借入ができなくなることは、受任通知発送の効果であり、任意整理の場合と変わりがありません。ですから、これは自己破産の効果ではありません。

7. 結論

以上の通りですので、自己破産のデメリットは、一定の資格制限のみといってよいのです。すなわち、特定のひとにしか当てはまらないものなのです。あとは、強いて言えば、本人のプライドが傷付くということでしょうか。

最後に

以上のように、自己破産は、債務を払わなくて済むという非常に大きなメリットのですが、デメリットはごくわずかであり、特定の人にしか当てはまらないものなのです。
にもかかわらず、「借りたものは返さなくてはいけないのでは」などと言って、破産に抵抗する人がいます。
しかし、そういう人には、「あなたが守るべきなのは、つまらない見栄やプライドなのですか?それとも、家族や明日の生活なのですか?」と言いたいです。
借金で首が回らなくなっているのに、プライドや見栄の話をするのはナンセンスです。明日の自分のために、そして、今まで苦労をかけてきた家族のために、さっさと自己破産して、免責を受けて、新しい生活を始めましょう。

「弁護士と司法書士の違い」を読む
「借金問題(債務整理)」トップに戻る
岡林 俊夫 弁護士 寄稿担当:岡林 俊夫 弁護士
所属:岡林法律事務所
プロフィールを見る
債務整理の見積もり 債務整理の法律相談 引き直し計算 - 任意整理
このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
弁護士ドットコムとは? | 運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ | サイトマップ
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.