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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「債務整理」や「クレジット・サラ金問題」について、数回にわたりお話しすることになっています。
今回は、任意整理について、ご説明しましょう。
任意整理とは、弁護士が債務者の代理人となり、支払い方法その他について債権者と交渉して、和解することです。この任意整理には、弁護士がつかずに支払を継続する場合と比較して、いくつかのメリットがあります。
任意整理のメリット
まず、任意整理のメリットとして、利息制限法に引き直し計算をすることができるという点があります。
すなわち、弁護士が入る以前は、債務者は、29%というような高利での支払を続けています。つまり、支払った金額の内、大きな部分が利息に充当されています。
ところが、弁護士が入ると、これを18%(元本が10万円から100万円の場合)といった利息制限法の制限金利に引き直して計算することができます。
これにより、今までより多くの金額を元本に充当でき、元本がそれだけ減るということになります。取引期間が長ければ長い程、元本が減るのです(もっと長いと元本がゼロになり、さらに長いと過払金が生じます)。
このように、任意整理には、引き直し計算により、残元本が減るというメリットがあります。
ただし、引き直し計算に応じないような悪質な業者もあるので、そのような場合には違った手段を取る必要があります。
次に、経過利息及び将来利息が付かないというメリットがあります。
経過利息とは、不払いとなってから和解時までの利息のことです。弁護士を付けなければ、和解の話をするまでの間も利息や遅延損害金が付いていくので、債務者は落ち着いた生活をできないことが多いのです。
そして、将来利息とは、和解時から完済するまで(例えば3年ないし5年)の利息のことです。弁護士を付けなければ、この間も29%というような高利が付いていることが多いです。
東京3弁護士会の基準により、任意整理時には、経過利息及び将来利息を付けないことになっています。
このように、任意整理には、経過利息及び将来利息が付かないというメリットがあります。
ただし、悪質な債権者の中には、経過利息及び将来利息の減免を絶対に認めないところもありますので要注意です。
任意整理のメリットとして、自己破産を回避できるという点があります。
資格制限の点から自己破産ができない方、または自己破産には心理的な抵抗があるという方の場合、任意整理により、自己破産を回避できるというメリットがあります。
また、自己破産できない原因として、不動産があるとか、保証人がいるといった場合もありますので、そういった方にとっても、自己破産を回避できるというメリットがあります。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットとして、いわゆるブラックリストに載るという点があります。
これは正確には任意整理の効果ではなく、それ以前に弁護士が受任通知を発送した時点で、業者間のブラックリストに載るという効果があります。 しかし、多重債務を負ってしまったことを反省して、もう借入をしないという決意をするのであれば、業者間のブラックリストに載って、以後借入できなくなっても、それは大きなデメリットではありません。また、これらの業者はグレーゾーンで生きているダークな業者と言えるので、こういった業者間のブラックリストに載ったからといって、何も恥ずかしいことはありません。
任意整理のデメリットとして、長期間、返済を継続しなければならないという点があります。
任意整理は、3年から5年に渡って返済することが多いので、その間の生活を圧迫するというデメリットがあります。
ですから、引き直し後の残債務が高額の場合には、自己破産をお勧めすることが多いです。
結論
以上のように、任意整理のデメリットは小さく、メリットは大きいです。また、デメリットについては弁護士と相談して回避することが可能です。ですから、まずはとにかく、弁護士に相談しましょう。
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寄稿担当:岡林 俊夫 弁護士
所属:岡林法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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