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今回の最高裁の判断は,ヤミ金被害の実態からも妥当な判決といえます。 ヤミ金の被害者は,他に借りるところがないため,ヤミ金の執拗な勧誘に負けて仕方なく金を借りてしまうことが大半です。ヤミ金の被害者の返還金を減らすことは,犯罪被害者の救済を疎かにし,ヤミ金を利するものであり,到底許されるものではありません。
本件は,その組織規模の大きさと,被告が海外の銀行に隠蔽していた94億円ともいわれる暴利で得た多額の収益の行方が話題にもなりました。
当時,山口組は,組員・準構成員が約4万人ともいわれ,旧五菱会の傘下にあるヤミ金店舗は60を超えるといわれていました。被害者は全国で数万人ともいわれ,逮捕時は巨大な組織犯罪としてメディアでも大きく取り上げられました。
ヤミ金被害の最前線で強く感じることは,ヤミ金被害に対する警察の腰の重さです。告発状の提出を露骨な態度で受理しないケースが未だ多くみられる上,中には,返済の義務はないにもかかわらず「借りたものは返しなさい」と警察にいわれたという依頼者もいました。
今回の最高裁の判断は,確かに今後の実務に大きな影響を与えるものです。各省庁・行政・警察等の団体がこれをきっかけにヤミ金被害救済に向けて積極的に行動することを切に願います。
物価の上昇・医療費問題・格差社会・年金問題と生活を直撃する問題が山積みの中で,ヤミ金業者とわかっていても借りなければ生活できない人々が全国に大勢いるのも事実なのです。「自殺かヤミ金か」という選択をしなければならない人々がいる現状をもっと真剣に捉え,早急に具体的な対策を打ち出すことが必要なのではないでしょうか。
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寄稿担当:石丸 幸人 弁護士
所属:弁護士法人アディーレ法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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