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Q借金問題の解決にあたって、弁護士と司法書士に違いはありますか?
A司法書士は、自己破産個人再生について申立代理人になることはできず、申立書の作成ができるだけです。借金問題の解決にあたり、自己破産個人再生などの選択肢を視野に入れて、解決方針を考えることができるのは弁護士だけであるといえます。
Q借金問題を解決したいのですが、弁護士を頼むお金がありません。
A借金でお困りの方は弁護士費用が一括で支払えないことが多いので、最近は、多くの弁護士が費用の分割払いに応じています。また、収入が少ない場合には、法律扶助協会による援助で弁護士費用を立て替えてもらえる制度がありますので、これを利用するのも良いでしょう。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q借金の「一本化」をしてくれるという業者に相談に行っても大丈夫ですか?
A大丈夫ではありません。非常に危険な業者である可能性が高いです。「一本化」と称して悪質な整理屋に回されたり、その業者で「一本化」することによって、非常に不利な立場になることがあります。借金問題に悩んでいるならば、まずは弁護士に相談してください。
Q借金の取り立てが厳しいので、夜逃げをしようと思います。
Aたしかに夜逃げをすれば、しばらくの間は、サラ金業者の取り立てから逃れることができるかもしれません。しかし、夜逃げをし、別の場所で生活を始めると、その地域の生活になじんでいくにつれて住民票の移動が必要になります。例えば子どもがいる場合、子どもを学校に通わせるには住民票が必要になります。また、就職する場合も住民票が必要となることがあります。健康保険に加入するためにも住民票は必要です。このように、新しい場所で生活を続けていくためには何らかの理由で、住民票を移す必要が出てきます。ところが、サラ金業者は住民票を逐一チェックしています。ですから、住民票を移した途端に、サラ金業者に見つかってまた取り立てが始まってしまう可能性があります。結局、取り立てが来ないようにするには、住民票を移さずに生活を続けていかなければならず、非常に不便です。ですから、夜逃げはよい方法とは言えません。弁護士に相談するべきです。
Q実は夜逃げをして5年が経過しました。借金は5年で時効にかかると聞いたので、住民票を移しても大丈夫でしょうか?
Aサラ金業者からの借金は5年で消滅時効が成立しますが、借りてから5年が経過していても、返済期限から5年が経過していなければ、消滅時効は成立しません。また、仮に返済期限から5年が経過していても、サラ金業者に対し、わずかでも借金を支払ったり、借金の存在を認めたりしてしまうと、「債務の承認」といって、時効を主張できなくなる可能性もあります。まずは弁護士に相談してください。
Qヤミ金とは何ですか?
Aヤミ金とは、出資法や貸金業規制法などをまったく無視してお金を貸し、暴利を取り立てている金融業者です。このようなヤミ金業者は、「といち(10日で1割の利息を取る)」、「とさん(10日で3割)」などの高い利息を請求しています。これらの業者の取り立ては非常に苛酷なもので、債務者を徹底的に脅したり、嫌がらせをして貸し金を回収します。場合によっては、殴る、蹴るなどの暴力をふるったりします。もちろん、これらの業者の貸付行為および債権回収行為などは、すべて違法な行為です。
Qサラ金業者の厳しい取り立てをやめさせるには、どうすれば良いですか?
Aサラ金業者の中には、早朝や深夜に自宅に電話を掛けて支払いの督促をしたり、職場に押し掛けていって債務者を困らせ、貸し金を取り立てる業者もあります。しかし、このような厳しい取り立ては貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインで禁止されています。 サラ金業者の取り立てをやめさせる方法には、刑事告訴、行政処分の申立て、弁護士への債務整理の依頼などの方法があります。 刑事告訴は、サラ金業者の取り立てが犯罪にあたる場合に、警察に対して処罰を求めるものです。たとえば、ヤミ金は出資法違反の高い金利で、無登録で営業するなど、明らかに貸金業規制法に違反していますし、その取り立て行為も、恐喝や暴行といった犯罪に該当することが多いですから、刑事告訴が有効な手段です。 行政処分の申立てとは、サラ金業者の取り立てが貸金業規制法に違反していることを理由に、サラ金業者の監督官庁である金融庁や都道府県知事に対して、指導・監督することを求めることを言います。取り立てが悪質な場合、サラ金業者は貸金業登録をはずされて、営業ができなくなるので、有効な手段です。 また、弁護士へ債務整理を依頼すると、サラ金業者は、直接本人に取り立てすることを禁止されます。金融庁の事務ガイドラインで、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」が禁止されているからです。したがって、弁護士へ債務整理を依頼すれば、取り立ては止まります。 これらの方法の中で一番効果的なのは、弁護士へ債務整理を依頼する方法です。最も早く取り立てを止められますし、弁護士は、場合により、刑事告訴や行政処分の申立てもおこなってくれます。
Qサラ金から借金を返さないと詐欺罪で告訴すると言われています。借金が返せないと詐欺罪になるのですか?
Aいいえ、借りたときは返そうと思っていたが、結果的に返せなくなったのであれば詐欺罪にはなりません。ただし、はじめから返すつもりがないのに、借金をした場合には詐欺罪になります。
Qサラ金が夫の借金を妻の私に請求してきます。
A夫の借金について、妻は保証人になっていない限り、支払う義務はありません。サラ金には、私は関係ないという態度で接してください。
Q夫が借金の取り立てにあっています。離婚した方が良いのでしょうか?
A保証人になっていない限り、妻に支払義務はありません。逆に保証人になっている場合には、離婚しても支払義務は残ります。借金問題と離婚問題は別々のことであり、まったく無関係ですので、離婚をする必要はありません。
Q亡くなった父に多額の借金があったらしく、債権者から請求されています。どうすれば良いですか?
A死亡してから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続の放棄を申し立てることができます。相続の放棄をすれば、借金を支払う義務はなくなりますが、他方、資産も相続できなくなります。もっとも、あなたが死亡した父の保証人になっている場合には、相続の放棄をしても請求されますので、注意が必要です。なお、父が死亡してから3ヶ月以上が経過していたとしても、それまで相続財産はないと思っていたのに、債権者から督促を受けてはじめて父の借金の存在を知ったような場合には、その督促を受けた時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能です。
Q未成年の子どもがした借金は、親が返さなければなりませんか?
A親に支払義務はないので返す必要はありません。また、未成年者が親の同意を得ないでなした契約は取り消すことができますので、子どもの借金を取り消すこともできます。この場合、契約ははじめから存在しなかったものとみなされ、原則として、子どもの手元に残っている限度で借りたお金を返却すれば良いことになります。
Q借金の返済が遅れがちなのですが、給料が差し押さえられないかと心配です。
Aまず、公正証書をとられていない限り、いきなり給料を差し押さえられることはありません。その前に、裁判所から呼出状が来て、裁判がおこなわれます。裁判所からの呼出状は無視しないで、きちんと答弁書を提出してください。 つぎに、公正証書をとられていたり、判決をとられたりして、給料を差し押さえられたとしても、手取りの給料が33万円(一世帯が1ヶ月に必要とする生活費として政令で定められた金額)以下であれば、差し押さえられる範囲は手取りの給料の4分の1です。残りの4分の3は差し押さえられません。ただし、手取りの給料が33万円を超える場合には、33万円以上の部分についての全額か、給料の4分の1か、どちらか多い金額が差し押さえられます。たとえば、給料が手取りで20万円の場合は、4分の1である5万円だけが差し押さえられます。また、給料が手取りで40万円の場合は、4分の1である10万円が差し押さえられます。さらに、給料が手取りで50万円の場合は、33万円を超える全額である17万円が差し押さえられます。
Q滞納している税金や社会保険料を整理したいのですが・・・
A税金や社会保険料は、減額できません。もっとも、事情によっては分割払いに応じてくれることもありますので、ご自身で役所に相談しにいくのが良いでしょう。

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