 | 個人再生とはどういう手続ですか? |
 | 借金を減額(住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下なら返済額は100万円、500万円以上1500万円以下なら5分の1まで、1500万円以上3000万円以下なら300万円まで、3000万円以上5000万円以下なら10分の1まで減額が可能です)してもらって、3年間(例外的に5年までの期間)かけて分割で支払えば、残額は免除されるという手続で、地方裁判所に申し立てておこないます。 |
 |
 | 個人再生はどのような場合に申し立てるのですか? |
 | 住宅ローン付きの自宅を手放さずに借金を整理したい場合や、会社の取締役や宅地建物取引主任者などの資格を失わずに、借金を整理したい場合に申し立てます。自己破産をすると、自宅は処分しなければなりませんし、破産手続中は一定の資格職業ができなくなります。このような場合には、自己破産ではなく、個人再生を申し立てるのが良いでしょう。 |
 |
 | サラ金からの借金の他に、住宅ローンがあります。家を手放さずに借金の整理ができますか? |
 | 個人再生手続を申し立てれば、住宅ローンは今までどおり支払い、それ以外の借金については、減額してもらって、3年間で返済することが可能です。 |
 |
 | 住宅ローンを支払いながらの個人再生をするには、どのような条件がありますか? |
 | 住宅ローン以外の借金が5000万円以内であること、住宅ローン以外の担保権が自宅についていないこと、住宅ローンのついている家が自分で住む居住用の家であること、住宅ローンが住宅取得のためのローン(投資用でない)であること、保証会社が保証債務を履行した場合には、それから6ヶ月を経過していないこと、などの条件があります。 |
 |
 | 個人再生手続では、住宅ローンは減額できないのですか? |
 | 残念ながら住宅ローンの元本と利息は減額できません。もっとも、支払期間の延長や猶予ができる場合はあります。 |
 |