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自己破産

Q自己破産をすると選挙権がなくなるのですか?
Aいいえ、選挙権はなくなりません。
Q自己破産をすると戸籍や住民票、免許証に載るのですか?
Aいいえ、戸籍にも住民票にも免許証にも載りません。
Q自己破産をすると財産を処分しなければならないのですか?
Aはい、自己破産をするとあなたの財産を処分する必要があります。もっとも、自己破産をした場合に処分が必要な財産は、不動産や自動車、株式などといった価値の大きい財産に限られます。日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、引き続き自由に使うことが可能です。
Q自己破産をすると勤務先に知られてしまいませんか?
A自己破産をすると官報という国が発行する新聞のようなものに掲載されるので、それを偶然会社が発見するということは否定できません。しかし、そのような可能性は非常に低いでしょう。破産手続中に、裁判所や弁護士から勤務先に連絡が行くことはありません。ただし、勤務先が債権者である場合は通知が行きます。いずれにしろ、滞納を放っておいて、勤務先に督促の電話がかかってしまう方が問題といえます。
Qもしも自己破産が勤務先にばれた場合、解雇されないかと心配です。
A会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできませんので、その点は安心してください。ただし、ばれることで事実上不利な立場になることはありえますので、弁護士とよく相談してください。
Q親戚からの借金だけは返したいのですが・・・
A親戚や友人だからといって、破産手続で特別扱いすることはできません。破産を申し立てれば、親戚や友人に対する債務も含めて、借金はなくなります。ただし、破産手続が終了した後に、できる範囲で事実上返済していくことは構いません。
Q自己破産の手続について説明してください。
A自己破産手続は、「破産手続」と「免責手続」にわかれ、また「破産手続」には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。 「破産手続」とは、裁判所が、本人が借金を返済できない状態にある場合に破産の開始を決定し、裁判所から選任された破産管財人が、本人の財産を処分してお金に換え、各債権者に分配する手続を言います。 「同時廃止」とは、本人にほとんど財産がない場合にとられる破産手続で、破産開始決定と同時に破産手続が終了するものです。この場合は、破産管財人は選任されません。自己破産を申し立てる人の約9割が同時廃止となります。自己破産をする人は、通常、財産がない場合が多いため、同時廃止になる場合が多いといえます。 「管財事件」とは、処分が必要な財産がある場合などにとられる破産手続で、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は、本人の財産を売却処分して、売却代金を債権者に分配し、破産手続が終了します。 「免責手続」とは、裁判所が本人の借金をチャラにして良いかどうかを判断する手続です。したがって、借金をゼロにして再出発を図るためには、免責決定を得ることが重要です。
Qギャンブル歴があると破産が認められないと聞きましたが本当ですか?
Aギャンブルやブランド品を買いあさるなどの浪費があると、破産を申し立てても、免責について許可が下りない可能性があります(免責不許可事由に該当します)。しかし、免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではありません。免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースも多いのです。例えば、少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても多くの場合裁判所は免責してくれます。さらに、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は本人の誠実さを知るために破産管財人を選任して免責を許可できるかどうかを調査させます。破産管財人に誠実な人柄であることが認められると、破産管財人は「免責相当」という意見を書いてくれます。この「免責相当」という意見があればほとんどのケースで免責になります。
Q免責不許可事由には、ギャンブルの他にどのようなものがありますか?
A以前に破産免責を受けてから7年以内であること、詐欺的な借入や換金行為があること、債権者の一部だけに返済をしていること、裁判所に提出した書類にウソがある、などの事情が、免責不許可事由になります。
Q自己破産をすると郵便物が届かなくなるのですか?
A「管財事件」の場合には、破産手続中に限って、郵便物が裁判所から選任された破産管財人に転送されます。財産がない人は、通常は「同時廃止」となりますから、郵便物が届かなくなることはありません。
Q自己破産をすると海外旅行に行けなくなったり、引っ越しできなくなったりするのですか?
A「同時廃止」の場合には、自由に海外旅行も引越しもできます。「管財事件」の場合には、破産手続中に限り、海外旅行や引越しをするには、裁判所の許可が必要になります。
Q自己破産をして就けなくなる職業はありますか?
Aたとえば、税理士、行政書士などのいわゆる士業や、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)、風俗営業者などの職業は、法律上、破産が欠格事由となっています。しかし、免責が確定すればこれらの欠格事由は回復します。「同時廃止」の場合には、破産開始決定から免責決定の確定までは4〜5カ月ほどですので、支障がない場合も多いようです。なお、平成18年5月の会社法の改正により、破産の欠格事由から会社の役員が除外されましたので、会社の役員をされている方でも、自己破産が可能になりました。
Q自己破産の手続中、何回くらい裁判所に行く必要がありますか?
A原則として、破産開始決定の際と免責審尋の際の合計2回裁判所に行く必要があります。ただし、最近の東京地裁や大阪地裁などでは、免責審尋の際に1回だけ出頭すればよいケースがほとんどとなっています。
Q自己破産した場合、家族に何か悪影響はありますか?
Aありません。法律上は、夫、妻、子どもなどの家族は別人格ですので、本人の債務を保証していない限り、借金を他の家族が返済する必要はありません。
Q自己破産する場合、生命保険は解約しなければなりませんか?
A生命保険の解約返戻金が20万円以下の場合は、解約する必要はありません。解約返戻金が20万円以上の場合には、生命保険を解約するか、解約返戻金と同額を債権者に支払って生命保険を継続することができます。
Q自己破産する場合、自動車は手放さないとなりませんか?
A自動車の価値が20万円以下であれば手放す必要はありません。自動車の価値が20万円を超える場合は、その価格で売却するか、自動車の価格と同額のお金を用意して債権者へ返済する必要があります。また、自動車に所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合は、販売会社などに返還する必要があります。自動車を返還したくない場合は、知人などに自動車ローンを肩代わりしてもらって、自動車を所有し続けることもできます。
Q自己破産をすると退職金はどうなりますか?
A退職した場合の退職金の予定額の8分の1が20万円以下であれば、自己破産しても退職金に影響はありません。20万円を超える場合には、退職金の8分の1を債権者に支払う必要があります。
Q自己破産すると、賃貸マンション(アパート)から出て行かなければなりませんか?
A賃料の未払いがなければ出て行く必要はありません。
Q本人が自己破産した場合、保証人は支払義務を免れますか?
Aいいえ、本人が自己破産した場合、保証人に請求がいきます。保証人は、本人が支払えなくなった場合には本人に代わって借金を支払わなければなりません。
Q自己破産をすると家族に知られてしまいますか?
A自己破産をしても裁判所から直接家族に連絡がいくことはありません。ただし、自己破産申立ての際には、同居の家族も含めて家計の状況を記した書面の提出が必要になります。できれば家族にもきちんと事情を話し、家族の理解のもと、自己破産をするべきでしょう。

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