 | 特定調停とは何ですか? |
 | 特定調停とは、借金の返済が困難になった人が申立人となり、債権者との間で借金の返済に関する話し合いをするために、債権者を相手方として、簡易裁判所に申し立てる手続です。特定調停を申し立てると、調停委員という専門的な知識と経験を有する人が間に入って、債権者との話し合いをすすめてくれます。具体的には、申立人の借金の実情や返済能力を調べ、借金の減額、分割弁済などの話し合いを進めてくれます。ただし、話し合いですので、うまくまとまらずに、調停が不調(不成立)になる場合もあります。 |
 |
 | 特定調停では、調停委員はどうやって借金の調整をしてくれますか? |
 | まず、借金を利息制限法にしたがって引き直し計算をすることで減額します。つぎに、引き直し後の借金を3年から5年程度の期間で分割払いにします。そして、この際には将来の利息はつけない形で調整してくれるのが通常です。 |
 |
 | 特定調停で約束した支払条件を守らないとどうなりますか? |
 | 調停が成立すれば、その調停調書は確定判決と同様の強制力を持ちますので、調停で約束した支払条件を守らない場合には、財産を差し押さえられてしまいますので注意が必要です。 |
 |
 | 特定調停はどこに申し立てれば良いのですか? |
 | 特定調停は、原則として債権者の住所がある地域の簡易裁判所に申し立てます。債権者が複数いる場合には、債権者が最も多く所在する地域の簡易裁判所に申し立てることもできます。 |
 |
 | 特定調停はすべての債権者を相手として申し立てないといけないのですか? |
 | いいえ、特定調停は、一部の債権者を相手として申し立てることができます。 |
 |
 | 特定調停を申し立てる場合に必要な書類は何ですか? |
 | 特定調停を申し立てる場合に必要な書類は、(1)特定調停の申立書、(2) 財産の状況を示す明細書、(3) 債務者であることを明らかにする資料、(4) 債権者の一覧表の4つです。詳しくは簡易裁判所にお問い合わせください。 |
 |
 | 特定調停では、強制執行(給料の差押えなど)を止めることができますか? |
 | はい、できます。裁判所に、強制執行の停止をお願いすると、一定の場合に、強制執行の停止がなされます。通常、強制執行を止めるためには担保として一定の金額を提供する必要がありますが、特定調停によって強制執行を止める場合には、担保となるお金を提供することなく、強制執行が停止される場合もあります。 |
 |
 | 特定調停のメリットを教えて下さい。 |
 | 申立費用が安いこと、簡易裁判所備え付けの定型用紙により容易に申し立てられること、申立の通知により債権者による取り立てが禁止されること、などのメリットがあります。 |
 |
 | 特定調停のデメリットを教えて下さい。 |
 | 過払い金がある場合、特定調停の手続では、債権者から過払い金を返還してもらえません。また、そもそも特定調停には強制力がないため、債権者が話し合いに応じなかったり、調停委員が出した調停案に強硬に反対した場合には、特定調停は成立しません。 |
 |