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「任意整理」とは、弁護士などの専門家があなたの代理人となり、各債権者に対して、「受任通知(※弁護士が、債務者の依頼を受けたことを、サラ金業者などの債権者に、 通知する書面のこと)」という書面を発送し、債権者の取立てをストップさせたうえで、あなたの現在の債務額を確定させ、各債権者との間で分割弁済の和解をとりかわす解決方法です。
弁護士に依頼する大きなメリットの1つに債務の「引き直し計算」があります。
あなたの現在の債務額を確定させる際、弁護士は「利息制限法」という法律にしたがい、正確な債務額を計算し直します。これを「引き直し計算」といいます。実は、この債務の「引き直し計算」を利用すれば、現在の債務額を減額できる可能性があるのです。
債務の「引き直し計算」の仕組みをもう少しくわしく説明すると以下のとおりです。
ヤミ金、街金のたぐいはもちろん、テレビCMで広告宣伝している大手の消費者金融に至るまで、これら高利の金融業者は、「利息制限法」で定められた利率の上限を超えた違法な利率で、貸付をおこなっているのが実情です。利息が違法に高いため、債務者は、返済してもなかなか元本が減らず、いつまでも返済し続けなければならないという状況に陥っています。
これらの金融業者に対する債務を「利息制限法」にしたがって、適法な利率まで引き下げて計算し直してみると、実際には元本がだいぶ減少していたり、場合によっては、返しすぎ(過払い)になっているという事態もありうるのです。
あなたと各債権者との取引期間が長い場合などは、この「引き直し計算」をすることによって、多額の債務額がわずかな債務額に減少したり、あるいは逆にお金が戻ってきたりすることがあります。このような場合には、あえて自己破産をするまでもなく、弁護士の協力のもと「任意整理」により解決することが可能になることも多いのです。
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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