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児童ポルノ「所持」が警察にバレても「現行犯逮捕」はされないーーなぜなのか?
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児童ポルノ「所持」が警察にバレても「現行犯逮捕」はされないーーなぜなのか?

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昨年改正された児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」の容疑で9月1日、那覇市の無職男性(21)が書類送検された。男性は那覇市内のプールで、児童ポルノ画像10点が保存されているスマートフォンを持っていた疑いがもたれている。報道によると、単純所持罪での摘発は全国初という。

8月2日午後3時半ごろ、子どもの写真を撮っている男性がプールにいるという110番通報があり、駆けつけた警察官が男性のスマートフォンを調べたところ、裸の女児の画像を見つけた。男性は調べに対し容疑を認めているという。

児童ポルノ禁止法は昨年改正され、「児童ポルノを持っているだけ」でも、単純所持罪として処罰されることになった。単純所持罪については、今年7月15日に施行された。

今回、男性は、通報された8月2日に現行犯逮捕されたわけではなく、9月1日になってから書類送検された。警察官の捜査で「裸の女児の画像」を持っていたことが判明したにも関わらず、なぜ、その場ですぐに逮捕されなかったのだろうか。児童ポルノ禁止法に詳しい奥村徹弁護士に聞いた。

●「原則として現行犯逮捕はしない」方針

「報道によれば、今回、所持の対象となったのは『2013年の冬から2015年8月にかけて、ネットで保存した外国人女児(5~11歳)の全裸画像10点』とされているようです。

単純所持罪は、その名の通り、『児童ポルノを所持する』ことを処罰するものですが、捜査権の濫用を防ぐために、『自己の性的好奇心を満たす目的』と、『自己の意思に基づいて所持するに至った』という2つの要件が付けられています。

こうした要件は、客観的・外形的証拠により立証することが必要となります。

そのため、警察庁では『原則として現行犯逮捕はしない』という通達を出しています」

奥村弁護士はこのように解説する。たしかに、スマートフォンに女児の裸画像が入っていたからといって、必ずしも性的好奇心を満たす目的とは限らない。自分の孫・子どもを入浴させている写真を持っていたとか、他人に一方的に送りつけられていた、いったケースを処罰しないよう、警察も慎重に捜査するということのようだ。

●「今年7月15日」までに廃棄すべきだった。

ところで、単純所持罪の施行が、法改正から約1年経過した7月15日とされたのは、なぜだろうか。

「児童ポルノ禁止法が改正されたのは昨年ですが、単純所持罪(7条1項)については、今年7月15日から施行されることになりました。

施行までに1年という期間があったのは、その間に『単純所持罪』の周知をして、児童ポルノの廃棄を促すためです。

仮に画像を所持していたとしても、施行日の7月15日までに廃棄していれば、処罰されなかったことになります」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

奥村 徹
奥村 徹(おくむら とおる)弁護士 奥村&田中法律事務所
大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。

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