|
|
|
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なく支払う費用です。着手金は、事件の結果が不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でも手付金でもありませんので注意が必要です。
|
 |
|
|
|
報酬金というのは事件が成功した場合に、事件終了の段階で支払うものです。一部成功の場合も含まれ、その成功の度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合には支払う必要はありません。
|
 |
|
|
|
手数料は、書面作成など、事務的な手続を依頼する場合に支払います。具体的には、内容証明郵便による通知書や契約書の作成、遺言書の作成の他、各種の調査費用や会社関係の手続をおこなう際などに支払います。
|
 |
|
|
時間制の手数料は、弁護士の作業時間に応じて、支払うこととなる弁護士費用です。
複雑な契約書の作成や、多くの作業量を要する調査業務等の際には、時間制が採用されることが多いと言えます。
|
 |
|
|
|
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。弁護士の移動に伴う交通費や宿泊費をはじめ、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては鑑定料などが実費に含まれます。
|
 |
|
|
|
日当とは、弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は、宿泊費や交通費とは別に支払う必要があります。
|
 |
|
|
|
預かり金とは、文字どおり、弁護士が一時的に預かっている金員のことで、事件処理の終了時などに、依頼者に返還すべき金員をいいます。たとえば、刑事事件で保釈を求める際にあずける保証金や、民事保全処分をする際に積み立てる担保金などのことを言います。
|
 |
|
|
|
依頼者に対して行う法律相談の費用です。通常は、時間制の料金設定です。
|
 |
|
|
|
企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
|
 |