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成人式中止で波紋 「私の56万円を返して!」「収入源がたたれた」…キャンセル料はどうなる?
写真はイメージです(IYO / PIXTA)

成人式中止で波紋 「私の56万円を返して!」「収入源がたたれた」…キャンセル料はどうなる?

早ければ今週末にも出る首都圏一都三県の緊急事態宣言。その影響は新成人たちにも及んでいる。1月11日ごろに予定されていた自治体の成人式が全国で相次いで開催中止(延期)、オンライン開催などに変更され、関係者たちの対応も慌ただしくなってきた。

東京ディズニーシーでの式典を予定していた浦安市は1月5日、開催を3月7日に延期することを発表するなど、晴れの日を直前にして自治体も対応に追われている。

●新成人たちは阿鼻叫喚

感染拡大がとまらず、今月に入って、中止を決めた自治体が相次いだ。ツイッター上には、突然のキャンセルに慌てふてめく新成人たちの投稿が見られる。

緊急事態宣言出るらしいからって
成人式中止になりましたwwww
私の56万返せwwwwwwwww
コロナになるよりはいいけど
めっちゃ楽しみにしてたし
なんなら振袖1式買うたんやけどもって話

成人式オンラインで開催だそうです!あくまで中止ではなく開催の形なので振袖着ないのにしっかりお金は予定通りの支払いになるしキャンセルしたらキャンセル料もしっかり取られるそうです!もう嫌だ

●悲鳴をあげる「美容室」

振袖のレンタル費用、写真撮影などで成人式は高額な費用がかかり、キャンセル料も少なくない。学費や結婚費用など何かと物入りな世代だけに、本人、親の負担感は相当に大きなものだろう。

とはいえ、成人式ビジネスに関連する産業にとっては、キャンセル料をもらえるかどうかは死活的な問題だ。中でも、成人式は着付けとヘアメイクとでかき入れどきとなるはずだった美容室からは悲鳴があがっている。

「はい。成人式全滅しました。40組キャンセル 死亡 小池と愉快な仲間たち 会社潰れちゃうよ。どうしてくれるの? スタッフだってスタッフの家族だってご飯食べれなくなっちゃうよ?」

成人式に限っては予約時に入金を求めるサロンもあり、そのようなサロンでは、キャンセル料を受け取った上で、返金に応じている。ただ、常連客やその子どもの予約が多数入る個人店舗などでは、キャンセル料をとらない場合も多い。

●「コロナのこんな事情だから」キャンセル料をとらないサロンも

東京都江東区の美容室で働いている女性美容師(匿名・60代)は「緊急事態宣言を出すのが遅い」と怒る。

同店では、江東区に住む新成人を中心に、22人の予約が入っていた。区が中止を発表した5日朝から、キャンセル・保留の連絡が入っている。

式中止を理由としたキャンセルが1人。数人は「式がなくなっても友達と撮りたい」と考え、保留としているという。

「コロナのこんな事情だから」とキャンセル料金は取らない。これから確認作業を進めるが、万が一、すべてキャンセルとなれば、約50万円の収入が飛ぶ。

当日は、助っ人としておさえた60〜70代まで8人の美容師らと、着付けにあたる。

「着付けは必ず体をくっつけてやる。高齢なので、やるほうとしても怖いです。10〜20代の無症状の感染者も多い。もうちょっと早く宣言出してほしかった」

他の仕事を断って、当日手伝ってくれる予定だった美容師もいる。彼女たちへの人件費をどうするか頭を抱えている。

「2020年10月ころから、区に何十回も連絡して、開催について問い合わせました。『開催間際になって中止の可能性もある』といつも同じ答えでした。成人式の収入をあてにしている美容師は多い。補償が出ないのも困る」

●返金対応を表明する業者も

晴れ着レンタル店の中には、全額返金に応じている店もある。

年間2万件以上の契約がある晴れ着レンタルの「一蔵」(東京都千代田区)では、行政の判断で成人式が「中止」になった場合、最大で全額返金としている。

式中止を受けて、すでに全額返金を申し出た客もいるというが、広報担当者は「意外とキャンセルよりも、着用したい方もいる」と話す。

家族単位でのお祝いや、友達と集まりたいと考えているようだ。「一生に一度のことなので、式典は中止であってもキャンセルに踏ん切りがつかない方も多いです」

●キャンセル料金を補償しないと明言する自治体も

新成人と美容室の双方から、自治体に補償を求める声が相次いでいるが、多くの自治体は補償しない考えを示している。

世田谷区は昨年末に、会場での開催を中止し、ライブ配信で実施することを発表した。

「成人式参加のために、晴れ着のレンタル等のご予約をされている方は、大変申し訳ございませんが補償はありません」としている。

1月4日に成人式の中止を発表した足立区では、「晴れ着のレンタルのキャンセル料など成人式に関わる費用について、「成人式に関わる費用の補償はできません」としている。

中止としながらも、補償についての発表をしていない自治体もあることから、当事者の不安は広がっているようだ。

●法的には?

法的にはどう考えられるのか。

消費者問題に詳しい濵門俊也弁護士は「キャンセル料が発生するのは、晴れ着の販売・レンタルを行う業者や美容室と新成人(1月時点で成人になっていない方については親権者の同意が必要です。)との間の契約に基づくものですから、自治体に対して補償を求められる性質のものではありません」と話す。

「特に、緊急事態宣言が発出されても成人式を挙行することを表明している自治体もありますので、緊急事態宣言が不可抗力とまではいえないのではないでしょうか。

ただ、緊急事態宣言が発出された状況で成人式を挙行することに伴う感染リスクは無視できません。成人式後にはおそらく飲食を伴う行事もあると思います。今回は、特別にキャンセル料は要りませんと業者や美容室が言ってくれれば丸く収まるのですが、ただでさえコロナ禍で売上げが落ちているところにキャンセル料ももらえないとなれば、業者等の対応としてはなかなか難しいのかもしれません」

そこで、濵門弁護士は次のように指摘した。

「ここからは政治行政の問題です。キャンセル料を補償できるような条例を作って自治体が身を切るほかないと思います。もちろん、国会が法律を作ってもいいのですが、全国一律よりも自治体が状況に応じて対応できるようにしたほうが、効果的だと考えます」

プロフィール

濵門 俊也
濵門 俊也(はまかど としや)弁護士 東京新生法律事務所
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。

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