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教員「働かせ放題」許せず提訴 定年間際「次世代に引き継げない」と覚悟の裁判
訴訟にあたっての大量の資料を抱える田中さん

教員「働かせ放題」許せず提訴 定年間際「次世代に引き継げない」と覚悟の裁判

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(59)が9月25日、約242万円の未払い賃金の支払いを求めて、さいたま地裁に提訴した。

平日の仕事終わり、中高生でにぎわう埼玉県内のファミレスで原告の田中さん(仮名)に話を聞いた。「ここにも教え子たちがいるかもしれませんね。皆成長していて、声をかけられて気づくことも多いんですけどね」。教員歴約38年という田中さんは、今年度で定年退職を迎える。

これまでも教員の時間外労働への残業代を求めた裁判があり、教員側が敗訴してきたことは知っている。今回の提訴にあたっても、複数の弁護士に「勝てないだろう」と言われた。それでも「次の世代に無賃残業を引き継いではいけない」との思いから、現役教員最後の年に訴訟を起こすことを決めた。

「教員は残業が無賃なんです。公務員の中でも、なぜ教師だけ仲間はずれなのでしょうか。この現状を、少しでも世の中の人に知ってもらいたい」(編集部・出口絢)

●定時に帰ることはほとんどない

田中さんが働く小学校には、教員の長時間労働の一因とされている部活動やクラブ活動はない。しかし、全ての科目を担任が受け持つ「学級担任制」ならではの忙しさがある。

田中さんの学校では、出勤が8時半で退勤が17時。休憩時間は計45分で、1日7時間45分勤務とされている。しかし、田中さんは定時の出勤時間より1時間早い毎日7時半前後には出勤している。どの教員もその時間にはきているからだ。加えて新任教員は、7時前に来て学校周りの掃除を行うことになっている。

田中さんも7時50分には教室に移動して登校する子どもたちを迎え、8時過ぎからは子どもたちと毎朝校庭でミニマラソンを行う。

授業は8時50分ごろに始まる。授業の合間の10分〜20分休みには、その日のうちに返さなければならない40人分の漢字ドリルや計算ドリル、連絡帳などのチェックに追われる。次の授業で実験がある時には、その準備のためにドリルを見る暇もない。そんな時は、子どもたちの昼休みや給食時間にチェックを進める。

子どもたちが16時までに下校するのを見送ってから、ようやく事務作業を始められる。16時15分〜45分は教員の休憩時間だが、職員室で休憩を取っている教員は誰もいない。

もちろん田中さんも、次の日の授業準備やテストの採点が残っている。9月は遠足のしおり作りや運動会の徒競走名簿作り、夏休みの宿題として提出された作品の整理、教員向けの授業研究会の準備などに追われた。

●業務は「命令されています」

1972年に施行された「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)により、公立学校の教員には時間外勤務手当と休日勤務手当が支払われないことになっている。その代わり、基本給の4%に当たる「教職調整額」が支給されている。

「原則として時間外勤務を命じない」ことになっているが、正規の時間を超えて勤務させることができるのは、(1)生徒の実習(2)学校行事(3)職員会議(4)災害など緊急事態からなる「超勤4項目」に限るとされている。

過去の教員の時間外労働をめぐる裁判では、一定の要件のもとで時間外労働手当を支給すべきと認めた。その一方で、「教員の業務は自主的自発的に行なっているものであり、教員に対して時間外勤務が命じられたものではない」などとして、支払い義務が否定されている。

しかし、田中さんは「命令していないと言いますが、暗にされているだけでなく直接的にもたくさんされています」と語気を強める。

例えば、朝7時40分ごろからする登校指導。最初は校長が一人でやっていたものが、いつのまにか全教員に割り当てられるようになった。校長に「時間外勤務は命じられないはずだ」と指摘したが、職員会議の場で「今まで通りやってください」と言われた。

「教師の仕事4項目に限ってお金を出す給特法は、ある意味賛成です。給特法通り、働かせてくれればいいと思います。ただ、それ以外の仕事がないものとされているのがおかしいんです。仕事は確かにあります。そして勤務時間内に到底こなせるものではありません」

●無賃労働は「人権侵害」

これまでの教員生活で、仕事が多すぎるあまり体調を崩したり、介護や子育てと両立できずに辞めていったりする教員をたくさん見てきた。次々と要求される仕事の背景には、残業代が出ないことが関係していると強く感じる。

「何をやらせてもタダ。残業させても人件費はゼロですから働かせ放題です。それは要求するようになります。管理職や教育委員会は『子どものため』という言葉を盾に、無賃労働させている。仕事の選択権もなく働けと言うのは人権侵害ですよ」

これまで経験した6つの小学校では、おかしいことはおかしいと指摘してきた。「誰か事を起こす人がいると、ブラックな状態は解消するんです」。田中さんはその役を買って出ていた。でも、勤務校だけを変えても意味がない。日本の先生の働き方を変えなければいけないと思うようになった。

12月14日の第1回公判では、意見陳述をするつもりだ。

「この教員の給与の仕組みを世の中に問うために裁判を起こしました。この現状を少しでも早く無くすのが私の役割だと思っています」

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