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食い逃げ犯に「皿洗いで許してやる」…許したほうも違法かもって知ってた?
いらすとや

食い逃げ犯に「皿洗いで許してやる」…許したほうも違法かもって知ってた?

定食屋やラーメン屋で食い逃げをしようとした若者を大将が取り押さえ、「皿を洗っていけば許してやるよ」と声をかける。大将の心の広さに胸を打たれた若者は、涙を流しながら皿洗いをして心を入れ替える――。こんな人情話が以前、ドラマや漫画で繰り返し使われていた。

近年では弘兼憲史『取締役 島耕作』でも島耕作の客人が飲食店で「お金がないので30分皿洗いをしてもいいですか」と声をかけ、共に食事代の代わりに皿洗いや掃除をするシーンが登場する。その後の展開は、以前その客人が貧乏だった時代に、飲食代を皿洗いで免除していた店主が奥から登場。再開した二人は涙ながらに抱き合う…というもの。

金がないなら体(労働)で返せば許してやる。この一見美談なエピソードは法的に問題ないのだろうか。髙橋裕樹弁護士に聞いた。

●宿代・食費…体で返してはダメ⁉

髙橋弁護士は「確かに、漫画やドラマなどで目にすることのある展開ですね」と同意しつつ、自身も代金を「体で返した」人に出会ったことがあるという。

「学生時代にバイクで日本一周をしていたときに、『住み込みで働かせてもらって、宿泊費と食費をタダにしてもらった』という同年代の旅行者に会ったことがあります。当時は、うらやましいなと思いましたが、いま法律家になって考えてみると、いろいろな問題のある行為だったんですね」

●賃金はお金で支払うのが原則

髙橋弁護士によると、労働の対価として労働者に支払う賃金は、‟お金‟で支払うことが原則だという(通貨払いの原則、労働基準法24条1項)。加えて、借金と賃金を相殺することも同法17条で禁止されている。

「『取締役 島耕作』の話ですと、皿洗い・掃除という労働の対価を、金銭ではなく、債務(食事代)の免除によって支払っているかたちになります。これは通貨払いの原則に反しますし、借金と賃金の相殺禁止にも違反する可能性があります」

●就労ビザのない外国人相手だと、なおマズイことに

2016年10月には、札幌市のホテルが、就労ビザのない外国人に「働いてくれたら宿泊費タダ」といって継続的に不法就労をさせたことで逮捕者が出たこともあった。

「この場合は、不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法73条の2第1項)にあたり、処罰されることもあります」

●「食い逃げ」を皿洗いで許せば、大将が恐喝罪に問われる可能性も

このことから、漫画やドラマでは美談とされる「食い逃げ犯に皿洗いをさせる」状況を想像すると、大将の行動が問題になってきそうだ。

「この状況は『皿洗いをしなきゃ警察に突き出すぞ』と恫喝されて働かされるケースの方が多いと考えられます。この場合は恫喝によって相手を畏怖させ、経済的利益を得ようとしたとして恐喝罪にあたるおそれもあります。

『取締役 島耕作』のケースのように、食事代の弁済に見合わない労働である『30分の皿洗い』程度であれば、食い逃げ犯への教育的効果等を狙いつつ『見逃している』とも考えられ、あまり法的な問題は生じないかもしれません。しかし、一般的な『食い逃げ』に対するペナルティの場合、30分程度では済まないでしょう」

●美談のはずが法的にはヤミ金の労働強要と代わらない

「借金返済のためにヤミ金と提携している職場で働かされ、給与の大半を天引きされるというケースも構造的には皿洗いと同様」と髙橋弁護士は指摘する。

「女性に対して借金の返済の代わりに肉体関係を強要するような場合も当てはまります。これらには深刻な被害も生じています。

このように、『金がないなら皿洗いをしろ』と声をかけるのはグレーな行為であることは間違いありません。定食屋やラーメン屋の大将は、若者に情けをかける場合には気を付けてくださいね!」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

髙橋 裕樹
髙橋 裕樹(たかはし ゆうき)弁護士 アトム市川船橋法律事務所
無罪判決多数獲得の戦う弁護士。依頼者の立場に立って、徹底的に親切に、誰よりも親切でスピーディな、最高品質の法的サービスの提供をお約束!でも休日は魚と戦う釣りバカyoutuber弁護士! (https://www.youtube.com/channel/UClg_UagOk4xl9OXpILDc4Fg)

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