弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 労働
  3. 「学生アルバイトにも金銭補償を」大学生が訴え、コロナ禍で解雇あいつぐ
「学生アルバイトにも金銭補償を」大学生が訴え、コロナ禍で解雇あいつぐ
会見に参加した男子大学生(左)と予備校生の女性(2020年8月31日、弁護士ドットコム撮影、東京都)

「学生アルバイトにも金銭補償を」大学生が訴え、コロナ禍で解雇あいつぐ

新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入が無くなった大学生が8月31日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見を開き、学生アルバイトにも解雇予告手当などを支払うよう訴えた。

ブラックバイトユニオンによると、2〜8月にかけて学生から計68件のアルバイトに関する相談が寄せられており、「学生アルバイトには休業補償が支払われない」など金銭補償についての問い合わせが続いているという。

●「アルバイトに振る仕事がなくなった」

都内の大学に通う男子大学生(20代)は、週に3〜4日イベント会社事務のアルバイトをして月に7〜8万円ほどの収入を得ていた。しかし、4月1日以降アルバイトは休みになり、7月末に「8月以降会社の体制が代わり、アルバイトに振る仕事がなくなった」と連絡があったという。

男性は休業手当を求めたが、会社からは「日々雇用契約であり、支払い義務はない」と言われた。休業手当が支払われていない人を支援する国の「休業支援金」も、アルバイト先は中小企業にあたらなかったため、申請が出来なかった。

また、8月に大学を卒業し現在予備校生の女性(20代)は、週に3〜5日都内のカフェでアルバイトをして5〜10万円ほどの収入を得ていたが、6月に突然「店が閉店する」と告げられた。女性は「解雇予告手当を払ってほしい」と伝えたが、「愛知県への店舗の異動ができないなら、休業手当を支払うので退職届を出してほしい」と言われたという。

女性は「学生であるにも関わらず、遠方への移動を要請されて困惑するとともに憤りを覚えた。閉店するのであれば、従業員に丁寧な説明をして、手当を出すべきではないか」と話した。

2人は今後団体交渉をおこない、会社側に解雇予告手当などを求めるという。ブラックバイトユニオンの荻田航太郎共同代表は「学生だから休業補償を払わなくていい、不当に解雇していいというのは許されない。企業による学生差別です」と指摘した。

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする