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同性カップルの事実婚「異なる扱い理由なし」 日弁連が「法の平等適用」求める意見書
会見する本多広高弁護士(2021年2月24日/弁護士ドットコム撮影/弁護士会館)

同性カップルの事実婚「異なる扱い理由なし」 日弁連が「法の平等適用」求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は2月24日、事実婚の関係にある同性カップルについても、法令における「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として、法の平等な適用を求める意見書を国や自治体などに提出したと明らかにした。

意見書は2月18日付。翌19日付で内閣総理大臣や都道府県知事などに送付した。

日弁連は2019年7月、同性婚を認めて、速やかに法改正すべきとの意見書をまとめているが、今回はそれとは別に、事実婚の関係にある同性カップルがいることに着目した。異性カップルの事実婚と異なる取り扱いが許される理由はないとし、平等な取り扱いを求めている。

日弁連「両性の平等に関する委員会」委員の本多広高弁護士はこの日、東京・霞が関で会見して、「男性と男性、女性と女性でも、その生活実態は法律婚と変わるところはない。憲法に定める平等原則に基づいた取り扱いを求めていきたい」と話した。

●異性カップルの事実婚は広く法律婚と同様の扱い

異性カップルの事実婚については、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として、200以上の法令で法律婚と同様に扱われている。具体例として、遺族厚生年金や遺族補償年金の受給権、公営住宅へ入居する際の親族、DV法における保護対象者、受刑者の処遇などがあげられる。

判例も、「いわゆる内縁」について、「婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」として、いくつかの場面で婚姻と同様の保護を認めている。

意見書では、「いわゆる内縁」と「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」は実質的に同様の関係だとしたうえで、異性カップルには各種の法令や判例法理が適用されるのに、同性カップルには適用がないとすれば、「性的指向で差異を設けるもの」だとしている。

本多弁護士は、「どの性別の人を好きになるのかは、本人の意思で変更することは高度に困難。また、同性を好きになることは、歴史的に強固な差別を受けてきた」と指摘。性的指向を理由に異なる取り扱いをするためには、よほど強い正当化事由がない限り許されないという。

日弁連は、代表的な法令や判例法理について検討したところ、強い正当化事由は見当たらなかったとしたうえで、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に対して利益を与える法令は、当事者の性別に関わりなく適用されるべきだとしている。

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