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子どものお年玉を「パチンコ代」や「生活費」にあてる親たち…法的に許される?
画像はイメージです(Fast&Slow / PIXTA)

子どものお年玉を「パチンコ代」や「生活費」にあてる親たち…法的に許される?

お正月のお年玉を楽しみにしている子どもたちも少なくないでしょう。しかし、ネット上には、子どもたちが貰ったお年玉を親が預かり、「生活費」や「学費」「衣服代」などにあてているという声がみられます。

子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板には、「旦那が消費者金融からお金を借りてました」と題したスレッドがあり、「旦那が子どものお年玉をパチンコに使った」という投稿が寄せられています。

子どもたちにとっては、お年玉は「自分のお金」。親が何に使ったかが分かれば、悲しむのではないかという意見もありました。

このように、親が子どものお年玉を預かり、「生活費」などにあてることは法的に問題があるのでしょうか。浮田美穂弁護士に聞きました。

●「財産管理権」の濫用にあたる場合も

ーー親が子どものお年玉を預かり、管理することは法的に問題があるのでしょうか

「『お年玉』は、子どもがもらったものですので、子どもの財産です。一方で、親は子の財産を管理する権限があります(民法824条)。ですから、親は子どものお年玉を預かり、管理することはできます。

ただし、ここにいう『管理』には、『勝手に使ってもよい』という意味が含まれているわけではありません。

親が、子どものお年玉を自分の生活費や遊興費に使用することは、財産管理権の濫用、親権の濫用にあたります。この場合は、使用したお年玉を返してもらえます」

●家庭の経済状況によっては「財産管理権の濫用とは言えない」

ーー自分の生活費や遊興費ではなく、子どものための学費や食費などに使った場合はどうでしょうか

「ご家庭の経済状況や、どのような品目に支払ったのかといったことで、判断されるでしょう。

ただ、養育費は親が負担すべきもので、子どもが負担するものではありません。ですから、学費や子どもの食費をお年玉から出すのは、不適切です。

中には、貯めたお年玉を、大学進学費用の一部にあてるご家庭もあるでしょう。家庭の経済状況によっては、財産管理権の濫用とは言えないと思います」

プロフィール

浮田 美穂
浮田 美穂(うきた みほ)弁護士 弁護士法人兼六法律事務所
2002年、弁護士登録。2010年度金沢弁護士会副会長。著書に 「ママ弁護士の子どもを守る相談室」(2013年、一万年堂出版)。

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