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「売買春を犯罪とするな」アムネスティの新方針を支持する理由 青山薫教授に聞く
新方針について報じたアムネスティのサイト

「売買春を犯罪とするな」アムネスティの新方針を支持する理由 青山薫教授に聞く

国際人権NGOアムネスティが今夏、打ち出した「売春を犯罪としないよう求める」という新方針が、国際社会に大きな波紋を投げかけた。

アムネスティは、「(売春をして働く)セックスワーカーは、世界の中で最も社会から取り残された存在のひとつであり、常に差別や暴力などの人権侵害に直面している」と指摘。「(同意にもとづく)セックスワークの非犯罪化」が、セックスワーカーの人権を擁護し、直面する人権侵害の危険を減少させる最良の方法である」と結論付けた。

ただ、売買春を正面から認める方針には、異論も出た。たとえば、女性の人身取引に反対する国際NGOのCATWは「売春の斡旋や、売春宿の経営、買春までも合法化することになる」と、アムネスティの方針を批判している。

アムネスティは、少数者の権利保護などを訴える世界最大級の人権擁護団体だが、なぜ今回このような結論を出したのだろうか。現状、売買春が違法とされている日本でも、「非犯罪化」を進めるべきなのだろうか。セックスワークに詳しい神戸大学の青山薫教授に話を聞いた。

●「自由意志による売買春」を処罰しない

今回、アムネスティは「セックスワーカーの人権擁護」のために、「自由意志による売買春の非犯罪化」に賛成しました。

セックスワーカーは、多くの場合、社会的に不利な立場に置かれ、危険にさらされている存在です。そのセックスワーカーの人権と安全をどうしたら守れるか、というのが議論の出発点です。

アムネスティの「自由意志による売買春の非犯罪化」は、売春に携わるセックスワーカーの人権と安全を守る手段として、売買春を犯罪で無くし、これにかかわる処罰を無くす、ということです。

つまり、自由意志による売春を「普通の労働」として認め、売春をする人たちを「普通の労働者」として扱うべきだ、という話です。

●違法では「被害者が支援を求められない」

売買春を「犯罪化」している地域の多くで、売買春は、主に性規範にかかわる観点から、他の商取引と区別され、取り締まりの対象となっています。

売買春が犯罪化された社会では、これに携わるセックスワーカーは社会的な負の刻印(スティグマ)を押しつけられ、人目に付かないように活動しなければならなくなります。

いざトラブルに遭ったときに支援を求めることも、セックスワーカー同士で連帯して活動することも、困難になります。

このような状況下では、セックスワーカーの権利と安全は確保できません。

●「合法化」と違う「非犯罪化」

一方で、世界には、売買春を国が管理統制する形で認める「合法化」を行っている国もあります。これは「非犯罪化とは別」です。

そのような「合法化」は、売買春を他の商業的取引と区別し、売買春専用の規制を設けて、その規制に反したら処罰することですから、半分「犯罪化」であると言ってもいいでしょう。セックスワーカーの立場は、非犯罪化の場合よりも規制をする側、つまり国家の都合に左右されやすいものになります。

当事者の意見や事情をくみ取らず、国家の都合によって行われてきた「合法化」や「犯罪化」は、結果的に、すでに社会的に不利な立場にあるセックスワーカーをより多くの危険に晒してきた、という調査研究は多々あります。

セックスワーカーの当事者団体は、そうした点を重く見て、「非犯罪化」を求める運動を行ってきました。運動はアジア、ヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカに広がっています。

アムネスティは今回、こうした当事者団体の運動や調査や報告にもとづき、セックスワーカーの権利と安全を促進するためには、「犯罪化」や「合法化」ではなく、「非犯罪化」を進めることが適切だ、と判断したのです。

私はこの判断を支持します。

●「自由意思」が前提

——売買春を認めれば、人身取引や強制売春の被害に遭う人が増えることにはならないのでしょうか。

「自由意思による売買春」と、人身取引による「強制売買春」は分けて考えるべき、というのが、アムネスティなどの立場です。どんな職業の選択においても、どこからどこまでが「自由」でどこからどこまでが「強制」かという問いは、単純には答えられない問いです。けれども、誰かが「自分の意志でしている」ことについて、他の誰かが「それは強制のはずだ。あなたは間違っている」と言うことも難しい。それは、「自己決定権」という基本的人権の侵害になるからです。

そして、やはり自己決定権を無視して行われる人身取引や「強制売買春」については、アムネスティはもちろん、私の知る限りすべてのセックスワーカー当事者団体が反対しています。

自由意思による売買春が非犯罪化されれば、売買春がどう行われるかは、自由意思で売春する人びと、業界、利用者の合意など、自発的管理・運営に任せられることになります。

しかし、何をしても当人たちの勝手というわけではありません。労働法や刑法や商法など、他の一般的な法律や規則まで適用しないようにしろ、という話ではありませんから。

強制労働や人身取引は、たとえ売買春に関連していなくても問題です。自由意思による売買春が犯罪でなくなったからといって、強制労働や人身取引まで一緒に犯罪でなくなる理由はどこにもありません。

CATWを始めとして、今回のアムネスティの方針を批判している団体の多くは、「売買春廃絶」をめざし、「自由意思による売春は存在しない」という立場に立って議論を組み立てています。そのために、アムネスティの方針についても曲解していて、議論が噛み合っていないのは残念なことです。

たとえば、上のCATWの批判も、売買春の「合法化」を問題にしていますが、本来の論点である「非犯罪化」については触れていません。これは売買春廃絶ありきの議論の典型ですが、セックスワーカーが権利を守られ、安全に仕事ができる環境にはつながりません。

●「非犯罪化」の前提条件

——日本においても、売買春を非犯罪化するべきなのでしょうか?

その方向には向かうべきでしょうし、現在売買春を違法としている「売春防止法」も、これと対になって性風俗産業全体を規制している「風俗営業法」も、抜本的に見直されるべきだと思います。売防法は売春に従事する女性に対して非常に差別的ですし、両方とも働く人の立場を完全に無視した法律ですので。

しかし、強調しておきたいのですが、私としても、日本で、一朝一夕に売春の「非犯罪化」が実現するとも、それがベストであるとも考えていません。

日本で、いま突然「非犯罪化」を実現させたとしても、セックスワーカーにとって良いこともないだろう、と推測しています。日本のセックスワーカーたちの社会的な発言力が、現状では小さすぎるからです。

いま、日本の性風俗産業で決定権を持っているのは、圧倒的に男性中心的な、法政策決定・実施者と経営者側です。たとえばニュージーランドやオーストラリアの一部のように、(圧倒的に女性の多い)セックスワーカーがもっとも重要なステークホルダーとなって非犯罪化を獲得してきた社会とは、かなり違っています。

それが変わらないまま、仮に法規制だけが無くなるようなことがあれば、セックスワーカーの労働条件は、今よりさらに悪くなってしまうでしょう。

●セックスワーカーの発言力を高める

——それでは、日本のセックスワーカーの人権と安全は、どうしたら守れるのでしょうか?

誰がより大きな決定権を持つかという力関係は、不変不動のものではありません。搾取される労働者や女性や少数者が現状の条件を改善しようとする営みの中で、変化していく可能性があります。

しかし、働いている側にとって良い変化を起こすためには、セックスワーカー自身が、働きながら、横のつながり(同士の連帯)、他業種、他の専門家、メディアなどとのつながりなどを膨らませ、自分たちの声を発信し、徐々に環境を良くしていく必要があります。

世界ではそうした変化が、セックスワーカー当事者の運動によって、起こされてきました。アムネスティは今回、その動きをくみ取ったわけです。

日本では、そうした運動を起こしたり、それを支援しようとしたりする動きが盛んではありません。

理由は山ほどありますが、一例を挙げると、日本においては、法規制が議論されるとき、利害関係者・当事者であるセックスワーカー自身を議論のテーブルに招こう、という観点が欠けています。残念ながら、フェミニストの運動の中でさえも欠けています。これでは、セックスワーカーの人権と安全が守られるような実効性の高いルール作りは期待できないのです。

日本のセックスワーカーの人権と安全を守るためには、まず「セックスワーカー当事者に自己決定の力、現状を変えていく力があること」を認め、発言の場を保証する社会的な仕組みが必要だと思います。それには性規範の転換も必要でしょうね。

(弁護士ドットコムニュース)

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