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秘密保持契約書に違反した場合の「損害」の範囲

一般企業法務 > 契約書


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匿名希望さん

社員20名のネット企業の役員です。

ビジネスの世界では、業務提携や取引の交渉開始に先立って、秘密保持契約書(NDA)を結ぶことが多いと思います。

このNDAですが、当社の中長期戦略や業績といった重要情報を相手会社に対して開示した場合、
万が一、相手会社がこうした情報を他の企業に開示したり、自社で悪用した際には、
NDA違反として損害賠償の対象になるという理解で容易でしょうか?

また、損害賠償の対象になる場合には、その際の「損害」はどうやって算定するのでしょうか?

抽象的な質問で恐縮ですが、NDA違反の場合の「損害」の範囲について、いまひとつイメージしにくいので、一般的な考え方をわかりやすく教えて頂けると助かります。

重要情報を開示した際のリスクや対応策をシミュレーションしたいと考えた次第です。

よろしくお願い致します。

質問番号 9

回答一覧 全7件

↓最新の回答
楠 啓太郎弁護士

楠 啓太郎弁護士

質問者が納得 ありがとう質問者がありがとう

NDAの中で秘密情報の他の企業への開示や目的外使用を禁止しており、相手会社がこれ...

回答番号 18
岡田 晃朝弁護士

岡田 晃朝弁護士

ありがとう質問者がありがとう

通常は、そのような契約には、損害賠償額の予定を定めておきます。 その理由は...

回答番号 19
森崎 秀昭弁護士

森崎 秀昭弁護士

ありがとう質問者がありがとう

他の先生方のコメントのように、損害賠償額又はその算定方法を予め定めておくようにす...

回答番号 21
瀬戸 仲男弁護士

瀬戸 仲男弁護士

ありがとう質問者がありがとう

上記の先生方がご指摘の通り、損害賠償額の予定を定めておく方法が有効です。これは「...

回答番号 23

匿名希望さん

楠先生、岡田先生、森崎先生、瀬戸先生 迅速なアドバイスありがとうございます...

回答番号 25
比護 望弁護士

比護 望弁護士

損害額に立証が難しいものであるのみならず、そもそも、秘密保持契約に違反する事実が...

回答番号 31
比護 望弁護士

比護 望弁護士

上記の秘密保持契約の違反の事実の立証の困難を軽減するためにも、個別具体的な事項を...

回答番号 32

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