秘密保持契約書に違反した場合の「損害」の範囲
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匿名希望さん
社員20名のネット企業の役員です。
ビジネスの世界では、業務提携や取引の交渉開始に先立って、秘密保持契約書(NDA)を結ぶことが多いと思います。
このNDAですが、当社の中長期戦略や業績といった重要情報を相手会社に対して開示した場合、
万が一、相手会社がこうした情報を他の企業に開示したり、自社で悪用した際には、
NDA違反として損害賠償の対象になるという理解で容易でしょうか?
また、損害賠償の対象になる場合には、その際の「損害」はどうやって算定するのでしょうか?
抽象的な質問で恐縮ですが、NDA違反の場合の「損害」の範囲について、いまひとつイメージしにくいので、一般的な考え方をわかりやすく教えて頂けると助かります。
重要情報を開示した際のリスクや対応策をシミュレーションしたいと考えた次第です。
よろしくお願い致します。
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