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商標権について

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sevenさん

以下のようなケースが法的に問題があるかお教えください。

古物商の許可を取り、中古のブランドバッグを仕入れ
それを解体して、パーツにし、必要としている人、例えば街のバッグ修理屋に供給するといった場合です。
あくまで○○ブランドの純正中古パーツ品として販売します。

中古の買取り・販売店は周知の通り多数存在していますが
もしこのケースが法的に問題があるとしたら、どのような点からでしょうか?

また、例えばルイヴィトンの中古バッグを解体し
その素材を使って、新たなオリジナル商品を作る場合
もちろんヴィトン製と偽って販売するのでなく
“ヴィトン素材使用のリメイクマグカップ”といったように明記します。
こういうケースはどうなのでしょうか?
個人で楽しむ分には問題ないかと思いますが
販売する場合、誤認されぬよう、正規品ではありませんと目立つよう明記すれば
問題ないなど、条件等あればお教えください。

宜しくお願いいたします。





質問番号 1106

回答一覧 全1件

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梅村 正和弁護士

梅村 正和弁護士

ありがとう質問者がありがとう

パーツを単独の商品として販売したり、 各種パーツを組み合わせて一つの商品に作り...

回答番号 4047

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