通常「売却(競り売り)」の際には差押後1週間~1か月以内の日に、競り売り期日が定められます。競り売り期日に、最高の買受申し出額を申し出た者が差押物を買受け、代金が支払われます。 しかし、実際のところ、競り売りに参加してくる中にほとんど一般人の方はいません。さらに差し押さえた物が債務者にとって重要な物であれば、債務者側が誰か買受人をたててくる場合もありますが、そうでなければ、申立債権者が買い受けるか、買い受けてくれる業者を連れてくる必要がございます。しかし、ブランディアへのお申し込みは下記のボタンから今すぐに可能です。 |