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質問内容

ゴルフ会員権の預託金を返して欲しい

質問者: higetakeさん
投稿日時: 2008年04月08日 15時37分

約20年ほど前に預託金として600万円支払ってゴルフ場の会員になりました。その時の条件として、預託金は10年間無利子で据え置き、それ以降に退会するときに返還するということでした。
ところがその後ゴルフ場の経営が思わしく無いため、5〜6年前に一方的に会則を変更して、年に1回抽選により返還するものを決めるようになりました。
ところが返還金の総額が少ないため、抽選に当選するものより毎年退会希望者の方が多いため、何時になっても当たる見込みがありません。
訴訟でもして預託金を返還して貰いたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
ちなみに当該ゴルフ場は現在も営業は続けており、そこそこの利益は計上しているようです。


回答一覧
回答者回答日時
高島秀行弁護士 2008/04/08 20:05
一方的な会則変更は、無効です。
訴訟をすれば、返還を命じる判決が出る可能性が高いです。

訴訟を起こして、判決を取って、
売上金などを差し押さえれば
回収できると思います。

ただ、強制執行をした場合、
民事再生などの申立をされるおそれはあります。
そうすると、判決をとっても回収できないということになりますが、ゴルフ場もなかなか民事再生はしたくないので、やらない可能性も十分あります。


その他


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