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質問内容

支払い義務はあるのか?

質問者: pingさん
投稿日時: 2008年03月16日 23時25分

半年前に別れた彼女から手紙(配達記録)が届きました。
内容は彼女から現金300万を預かっていて欲しいと言われ預かっていました。300万は前夫から慰謝料2千万の一部。また生活費を毎月20万を受け取っていたようです。
その後、僕の車の買換えの際に「好きなように使って良いよ」と言われ約200万を車の購入に充てました。昨年、彼女から別れたいと言われ別れましたが半年たった先日、返済期日を伺いたいと手紙が来ました。彼女とは昨年迄7年間交際。車を購入したのは5年前。昨年は彼女の子供と3人でほぼ同棲生活をしていました。彼女の子供が車を購入する際に僕が冗談で「僕も車が欲しいな」と話したら「あなたには買ってあげたじゃない」と言われたことがあり、てっきりそのつもりでいました。彼女は私と別れて半年ですが既に再婚が決まったそうです。女性を食い物にするような、この手の話はよくあるようですが僕は結婚するつもりで真面目にお付き合いしておりました。20歳になる子供の前で「あなたには車を買ってあげた」とハッキリ言われ納得いかない部分もあるのですが、紳士に対応したいとは思っています。問題は書面で何も残っていない。口約束もしていないので言った言わないになることが考えられます。また配達記録での手紙を送ってきたと言う事はどんなことが考えられるでしょうか。
宜しくお願い致します。


みんなの投票

回答数1
支払い義務がある0
支払い義務はない1
少しは支払うべき0
無投票0
回答一覧
投票回答者回答日時
支払い義務はない 佐藤文昭弁護士 2008/03/17 12:44
内容証明郵便を送ると効果があると誤解している人が世の中多いので(本当は、到達の日から5%の利息がもらえるようになるだけ)、そのような誤解に基づく配達記録ではないでしょうか。贈与を受けたもので返還義務はないと手紙で返せばよいと思います。もちろん、内容証明にする必要はありません。


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