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質問内容

連帯保証人

質問者: Mozillaさん
投稿日時: 2008年03月14日 16時50分

私の父親と母親は10年以上前に離婚をしていますが、離婚の前に母親が父親の借金の連帯保証人になっていたそうです。
その借金については父親がどのくらい返済したかは不明なのですが、おそらくまだ数千万円は残っていると想像されます。

母親は離婚の後、一人で働き子供を育て、少しずつ貯金もしてきました。
ですが、連帯保証人になっていることから、いつ返済を迫られ、その結果、貯金が無くなるかもしれず、いつも不安がっています。
子供の私としては、できるだけ母親の不安を払拭してあげたいですし、可能な限りその貯金も守ってあげたいと考えています。
母親と相談し、消滅時効を援用しようと思ったのですが、父親が毎月数万円ずつ返済しているらしく、援用できませんでした。
そこで、母親は子供に自分の貯金を渡し、自身は自己破産することを考えているようなのですが、このような状況で自己破産は認められるのでしょうか?
また、これによって子供が不利益(たとえば代わりに連帯保証人となるなど)を受けることはありませんでしょうか?
そのほか、これ以外に良い方法がございましたらご教授いただけますと幸いです。


回答一覧
回答者回答日時
4002172882さん 2008/03/15 14:42
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連帯保証人は借りた方と同等の債務返済義務を負いますが
その子供さんは関係無いでしょう。
佐藤文昭弁護士 2008/03/16 20:25
子どもが連帯保証任に引き込まれる可能性はありますが、破産申立前に貯金を渡すのはいわゆる財産隠しで、犯罪(強制執行妨害罪)になります。東京地裁本庁では、現金99万円、預金20万円、生命保険解約返戻金20万円、貸付金20万円、株式20万円など、費目ごとに20万円までは堂々と持って破産できますので、財産をできるだけ分散して、あとはあきらめて破産するのがよろしいと思います。とにかく、相談を。できれば東京地裁本庁の扱いに詳しい弁護士に。東京弁護士会では借金専門相談センターを四谷・神田・錦糸町に設け、無料で相談に応じています。弁護士費用も弁護士会の承認制で、ぼったくりの心配はありません。


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