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質問者: Mozillaさん
投稿日時: 2008年03月14日 16時50分
私の父親と母親は10年以上前に離婚をしていますが、離婚の前に母親が父親の借金の連帯保証人になっていたそうです。
その借金については父親がどのくらい返済したかは不明なのですが、おそらくまだ数千万円は残っていると想像されます。
母親は離婚の後、一人で働き子供を育て、少しずつ貯金もしてきました。
ですが、連帯保証人になっていることから、いつ返済を迫られ、その結果、貯金が無くなるかもしれず、いつも不安がっています。
子供の私としては、できるだけ母親の不安を払拭してあげたいですし、可能な限りその貯金も守ってあげたいと考えています。
母親と相談し、消滅時効を援用しようと思ったのですが、父親が毎月数万円ずつ返済しているらしく、援用できませんでした。
そこで、母親は子供に自分の貯金を渡し、自身は自己破産することを考えているようなのですが、このような状況で自己破産は認められるのでしょうか?
また、これによって子供が不利益(たとえば代わりに連帯保証人となるなど)を受けることはありませんでしょうか?
そのほか、これ以外に良い方法がございましたらご教授いただけますと幸いです。 |
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