弁護士ドットコム 司法書士ドットコム 税理士ドットコム 社労士ドットコム
弁護士ドットコム弁護士ドットコムログインよくある質問お問い合わせ
弁護士ドットコム 弁護士見積もり 法律相談 弁護士検索 みんなの法律相談所 法律入門
みんなの法律相談所 > 消費者トラブルに関わるテーマ > その他

質問内容

導管袋地の土地だとわかっているのに、水道管の撤去を要求する業者S

質問者: momocyanさん
投稿日時: 2008年03月07日 04時50分

うちとお隣の土地は、導管袋地(他人の土地を使わせてもらわないとライフラインが引けない土地)なんですが、周りの土地で競売があり、みんなで共有(総有?)していた私道が競売で半分売られてしまったので、車が通れなくなった。おまけにお隣さんは袋地になってしまい、私道だった所を通行しないという内容の契約書を書かされたそうです。
落札したのはサンエ○サンク○という業者で、占有者だったヤクザっぽいFさんとグルになっていました。その後、競売で買った土地の地下に水道管が埋まっているから撤去するといってきて、お隣さんは脅されて水道管の撤去申請書にサインさせられたそうです。
うちもサインをしないと家に押しかけるといわれました。
うちの土地の所有者は撤去申請に反対していたのでサインはしていません。ついでにサインをする代理権ももらっていません。
自分は、別の説明書を読んで、撤去の後に新規引き込み工事があると解釈していました。
しかし、Fさんが関与しているから怖いということで、精神障害のある姉がサインをしてしまいした。
その後、撤去工事がされたようですが、新規引き込み工事はしないまま、宅地造成後に転売されてしまいました。
今思うとこの業者の説明におかしな所があり、水道局にある配管図と説明が違っていたり、水の流れ方も違っていました。
『死んだ人の名前でサインしてくれればいい、誰の名前でもいいから』などと言うのもへんな要求だと思い、それなら動物の名前でもいいのかな?と一瞬思いましたが、申請も本気なのか冗談なのか、この業者の考えはよくわかりませんでした。
あらかじめ『うちはアパートとして使う』ということを伝えていましたので、水を使うということは相手の業者もわかっているはずなのですが、ウソの説明をされ、困惑し、結果的に契約をしてしまった。
他人の土地という弱みにつけこまれてしまった結果がこのような状態です。
現在も水道が通っていないので、住みたくてもまともに住むことができず、不動産としての利用価値がなくなってしまいました。このような事件に解決策はあるでしょうか?業者との契約は取り消し、解除、無効にできるでしょうか?


みんなの投票

回答数1
この契約は取り消し又は解除ができる0
この契約は無効1
この契約は取り消しも解除もできない0
無投票0
回答一覧
投票回答者回答日時
この契約は無効 佐藤文昭弁護士 2008/03/07 21:54
下水道については明文で他人の土地を使えるという条文があるのですが、上水道の場合はそれがありません。しかし、ライフラインの使用を拒絶する正当な理由がなければ、その拒絶は信義則に照らし許されず、あなたの費用負担でライフラインの埋設工事ができると思います。
なお、撤去の契約は精神障害のある姉の方がされたということで、意思能力に問題があるほか、土地所有者でもないとすれば他人による契約ですので無効です。でも、すでにライフラインが撤去されてしまった以上、契約が有効か無効かはあまり意味のある議論ではありません。


その他


運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.