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質問内容

小額訴訟で勝訴はしたが。。。

質問者: chipdale4970さん
投稿日時: 2008年02月28日 18時46分

友人(被告)にお金を貸したものの、まったく返してもらえず、小額訴訟を起こしました。
結果は、被告が分割して支払うということで私の勝訴で終わりましたが、「判決主文の意味がわからない」など、ノラリクラリとして一向に返済してもらえません。どうも日々の生活にも困っているらしく、返済する能力がないのではないか?と思います。
2回返済を怠ると強制執行の手続きをとることができると言われたのですが、強制執行しても相手に差し押さえる財産がない場合はどうなるのでしょうか?
全額帰ってくるまで何度も強制執行を行うということが可能なのでしょうか?
その度に手続きをして手数料を払うのもバカらしいと思います。
結局泣き寝入りするしかないのでしょうか?
何かいいお知恵がありましたらご教示ください。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2008/02/28 21:08
強制執行しても相手に差し押さえる財産がなければ、執行不能調書というものをもらって終わりです。ちなみに、すべての家財道具と99万円までの現金、社会保険給付、給与のうち21万円までは差押禁止財産です。強制執行でいくらかでも回収できたら、それはまず執行手数料にあてられます。そのあと利息、元金の順に払われ、満額に達するまで何度でも強制執行ができます。ただ、本当に相手に支払能力がないなら、判決は紙切れですね。
4002172882さん 2008/02/29 00:33
裁判も無い袖までは振らすことが出来ない、ということなのですね。

同情します。
私も同じような経験があります。
私は友人にお金を貸すときは、返ってこないこともある、と思って貸します。
従って大金は貸しません。

うっとうしい生活から脱するなら、諦めるか、それともこまめに期日を設けて足繁く通う以外ないでしょう。

多分、高圧的に言ってもだめでしょう。
せっっき、泣き落としが一番効果的でしょう。
生活が大変だ、というような相手が返したくなるような、演技が一番だと考えますし、それしかないのでは?


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