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質問者: chipdale4970さん
投稿日時: 2008年02月28日 18時46分
友人(被告)にお金を貸したものの、まったく返してもらえず、小額訴訟を起こしました。
結果は、被告が分割して支払うということで私の勝訴で終わりましたが、「判決主文の意味がわからない」など、ノラリクラリとして一向に返済してもらえません。どうも日々の生活にも困っているらしく、返済する能力がないのではないか?と思います。
2回返済を怠ると強制執行の手続きをとることができると言われたのですが、強制執行しても相手に差し押さえる財産がない場合はどうなるのでしょうか?
全額帰ってくるまで何度も強制執行を行うということが可能なのでしょうか?
その度に手続きをして手数料を払うのもバカらしいと思います。
結局泣き寝入りするしかないのでしょうか?
何かいいお知恵がありましたらご教示ください。 |
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