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質問内容

レンタルバイクの保証金トラブル

質問者: samzoさん
投稿日時: 2007年06月23日 15時07分

先日、個人で経営しているレンタルバイク店から、バイクをレンタルしました。
ホームページ上では、レンタルの際に保証金が必要と書かれ
車体返却時に、保証金を返却すると記載されていました。
ですが、来店して口頭で3ヶ月未満では保証金を返却しませんと言われ契約したのですが
レンタル時に、私の聞き違いで3ヶ月以上だと思い契約しました。
レンタル時の、契約書の控えや規約事項は一切もらってません。
私がバイクを借りていた期間は一ヶ月です。

この場合は、保証金の返却を求めることはできるのでしょうか?


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投票回答者回答日時
返金可 houritsutaroさん 2007/06/23 20:26
たしかに口頭の約束でも合意は成立します。

しかし、そのお店は(1)ホームページ上では返却しない可能性があることを一切言及していない、(2)保証金といういかにもあとで返ってきそうな名称をつけている、(3)重要な事項について書面で明確化していない、という点で不誠実と思います。また仮に3ヶ月未満では返却しないと言う説明があったとしても、(4)錯誤(勘違い)のため、3ヶ月未満は返還しないと言う合意が無効である可能性もあります。

ですので、上記の事実を主張して、あらためて保証金の返還を求めてみたらいかがでしょうか?

場合によっては、消費生活センターや弁護士にも相談する、と言えば面倒になり返還してくれるかもしれません。
返金可 mokechanさん 2007/06/23 22:59
保証金を返却しない理由がわからないのではっきりしたことは言えませんが、保証金の返却をしないという点は、消費者契約法に違反して無効な気がします。


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