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質問内容

自由財産等に付きまして

質問者: 340226さん
投稿日時: 2008年02月15日 11時20分

弁護士に自己破産等を検討中です。いま現在自宅に有ります家電商品(TV、洗濯機等)はカードで約1年前位に購入して今まで支払いして、まだ残額があります。(各20万ぐらいで購入)です。
返品の請求が有ると返品しないと行けませんか
自由財産にはなりませんか、返品請求が来たらどのように返答したら、手続の際の管財人が入るのでしょうか
別件で民事再生の手続では現在使用中の車(ローンを支払い中で新車で購入後約2年支払い)は、返さないといけませんか
よろしくお願いいたします。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/02/15 13:43
家電製品、自動車いずれも立替払契約でお買い求めですか?そうであるなら、クレジット申込書の裏面など契約条項を入念に点検してみてください。所有権留保といって、手数料込みの立替金全額が完済に至るまではクレジット会社の所有物であるとされている場合があります。そうであれば、立替金の分割償還(分割払い)
を止めれば、クレジット会社はその所有物たる家電製品や自動車を返せと言ってくることとなります。また、クレジット会社が対象物に取戻権を設定している場合があり、これはいわば家電製品や自動車が立替金債権の担保に入っているとお考えになればよく、立替金の分割償還(分割払い)を止めれば、担保物を取られることとなるとお考えください。なお、建前は以上のとおりですが、どんなものでも返せと言ってくるかというと、品物によります。リユースの余地があるものないし中古市場で売却の余地のあるものは返せと言われることが多いでしょう。特に自動車については必ず言ってくるでしょう。これは自己破産・民事再生を問いません。
佐藤文昭弁護士 2008/02/16 20:09
動産は人手にわたったら無価値ですから、返せというようなカード会社はありません。また、車は引き上げたいとリース会社は言ってきますが、「返したくない。訴訟をおこして強制執行していただきたい。」と突っぱね続けるとあきらめることが多いです。ただし、購入後5年以内の車は破産財団を構成し、破産管財人に管理処分権がありますから、破産管財人が返すと決めたらしたがわざるをえないです。詳しい事情がわかりませんが、車が必要不可欠なら、3年間ふんばってから破産してはいかがでしょう。


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