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質問内容
公正証書に基づく強制執行
質問者:
ama8takaさん
投稿日時:
2008年02月09日 07時51分
金銭貸借において、公正証書を作成する(される)と、裁判所の判決を経ることなく強制執行ができる(される)と聞いています。
通常、裁判を経た場合は執行官が行うそうですが、公正証書により、裁判を経ないという事は、その執行は貸主または貸主が指示した者が直接行うのでしょうか。
回答一覧
回答者
回答日時
杉本朗弁護士
2008/02/10 12:02
正確に言うと、公正証書に、この公正証書で強制執行されても異存はない旨の、強制執行認諾文言が入っている必要があります。
その場合、強制執行は、確定判決に基づく場合と同じく、裁判所に強制執行の申立を行います。貸主が直接行うのではありません。
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