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弁護士A
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2008/01/23 10:06
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連帯保証というのは,簡単に言うと主債務者と同等の責任を負うことになります。
そのため,債権者は,主債務者に請求することなく連帯保証人に対して返済を請求することができます。
ただ,相談者様としましては,訴訟後に主債務者に変わりに弁済した分を求償することになると思われるため,主債務者に対し訴訟告知をしておいた方が良いと思われます。
一度,お近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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marikomodeさん |
2008/01/23 11:45
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わたしは親や教師から「連帯保証人」だけはならないでと子供の頃から言われました
情に流されても連帯保証人にはなりたくない
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