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質問内容

主債務者が支払うと言うのに

質問者: liberty56さん
投稿日時: 2008年01月23日 09時04分

4年前の7月に友人の事業を助けるために300万の借金の連帯保証人になりました。友人は滞りはあったものの支払いを続け85万までは返しました。海外の事業であったため、マネーロンダリングの規制から、日本への振込みが出来にくくなり、債権者に対して、帰国のたびに10万ずつ(頻度としては月に1〜2度)返申し出ていたものの、債権者はそれでは駄目だと、弁護士によって、返済方法を内容証明書で通知してきました。主債務者は事情が事情なので、約束できるのは帰国のたびに10万であることをお願いしていたのですが、債権者の主張と平行線が続き、振込み口座も教えられず、2年近く経ち、今回裁判所へ、連帯保証人の私が訴えられました。
私としては、主債務者が払うと言うのに、それを払わせなかったこともあり、また訴えを起こすなら、主債務者が先ではないかと思うのですが、いかがでしょう。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/01/23 10:06
連帯保証というのは,簡単に言うと主債務者と同等の責任を負うことになります。
そのため,債権者は,主債務者に請求することなく連帯保証人に対して返済を請求することができます。
ただ,相談者様としましては,訴訟後に主債務者に変わりに弁済した分を求償することになると思われるため,主債務者に対し訴訟告知をしておいた方が良いと思われます。
一度,お近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
marikomodeさん 2008/01/23 11:45
わたしは親や教師から「連帯保証人」だけはならないでと子供の頃から言われました
情に流されても連帯保証人にはなりたくない


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