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質問者: satoshi0hondaさん
投稿日時: 2007年12月26日 23時50分
10年前に父から土地を借り(覚え書きを作成しただけで賃貸料は払っていません)、自己資金で家を建てました。
最近、その土地を借りる前から父の事業関係の根抵当権(1250万円)が設定されており、私が金融公庫から借り入れする際に土地に対して私の抵当権が1番で設定され父の抵当権が2番になった事を知りました。また、抵当権者の銀行は同一です。
現在の父の借入額は約1000万円ですが、事業が斜陽し返せる当てはありません。又、土地の面積は約100平米で隣接路線価は51,000円です。
私の職場での追加借り入れ可能額は400万円ですが、「家に付随する土地売買のため」、「父の根抵当権は抹消される事」が条件です。
家(土地)が守れれば父を破産させて同居する覚悟はありますが、良い解決策は在るでしょうか? |
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